育児休業とは?取得条件&期間は?気になる育児休業給付金の計算を紹介!

働きつづけるプレママにとって、育児休業は大事な制度ですね。育休は、「育児休業法」という法律で定められており、企業で働く母親が、子どもが1歳になるまで休業することができることなどを定めた、心強い制度です。ここでは育児休業の取得条件や期間、育児休業給付金について詳しく見ていきましょう。

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目次

  1. 育児休業とは?
  2. 育児休業の取得条件
  3. 育児休業の期間と延長
  4. 育児休業中の給与と保険料
  5. 育児休業給付金の計算方法
  6. 育児休業の申し出と必要書類
  7. 育児休業の先のことも考えておきましょう
  8. あわせて読みたい

育児休業とは?

1991年に制定された育児休業法

育児休業とは、日本で1991年に制定された育児・介護休業法によって子どもを持つ労働者が取得できる休業のことです。基本的には法律で定められている制度です。企業によっては3年を保証するなど、制度に増して上積みしているところもあります。アメリカなど、国によっては存在しない制度です。

勤務先に育児休業の規定がなくても取得できる

法律で定められているので、条件を満たしていれば、企業の休業規定に定められていなくても、申し出により取得することが可能です。

正社員だけでなく、派遣社員や契約社員も取得できる

有期契約労働者の取得要件が変わり、子どもが1歳以降も雇用が続けられることと、2歳までの間に雇用契約が更新されないことが明らかではないこと、という要件が廃止されました。これは非正規雇用者の取得が増えるよう緩和されました。

1人の子どもにつき1回取得できる

1人の子どもにつき1回しか育児休業は取得できません。子供を世話する家族と同居している場合や、子供が養子でも、育児休業は取得することが可能です。

育児休暇との違い

育児休暇は、育児のために取る有給休暇なども含む一般名称です。育児休業、いわゆる「育休」と呼ばれている休みは、育児・介護休業法に基づいた正式名称は「育児休業」です。

育児休業の取得条件

育児休業は男女関係なく取得することができる制度です。また、正社員だけでなく、期間雇用であっても、育児休業の取得は可能です。条件は以下の通りです。

・ 同一事業主で1年以上働いている
・ 子どもが1歳になっても雇用されることが見込まれる
・ 1週間に3日以上勤務している
・ 期間雇用の場合は、子どもが2歳になるまで契約期間がある

育児休業の期間と延長

女性の産後休業

育児休業の期間は、基本的には子供が1歳になる前日まで取得することができます。女性の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から取得が可能です。

男性の産後休業

男性も育児休業を取得できます。育児・介護休業法に基づく各制度は男女労働者が対象となっています。期間も同じです。男性の場合は子供が誕生した日から取得が可能です。

育児休業の延長

育児休業の延長には従来からの制度として、以下のような事情があるときは1歳6カ月まで育児休業を延長することができます。

・ 保育所への入所を申し込んでいるが、入所できない場合
・ 配偶者の死亡、負傷、疾病などの事情により、子どもの養育が困難になった場合

また、2009年の育児介護休業法改正に、「パパ・ママ育休プラス制度」が制定されました。これは父母がともに育児休業を取得する場合には、休業取得可能期間を延長するという制度です。

「父母がともに育児休業を取得」場合には、父母が交代で育児休業を取る場合を含みます。この場合には、子が1歳2ヵ月まで育児休業をとることが可能になりました。

育児休業中の給与と保険料

育児休業中の給与

育児休業は給与は支払われません。しかしいきなり収入がゼロになると生活が苦しくなりますよね。そこでその期間は雇用保険から給付金が支給される仕組みになっています。

育児休業給付金

育児休業給付金は、何かと物入りな出産や子育てに助かる制度です。基本的な支給額は決まっていますが、会社によってはさらに補助があることもあります。

健康保険や厚生年金保険の保険料免除

育児休業期間中は、健康保険や厚生年金保険は、被保険者のままで保険料が免除になります。給付金があるとはいえ収入が少なくなる時期には助かる制度ですね。

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金で、給付される金額の計算方法は以下です。

育児休業前の日給 × 日数 × 67%(6ヶ月以降は50%)

会社によってはさらに補助がある場合があり、万一賃金月額の80%以上が引き続き支払われる際には、支給がなされないのでご注意ください。

育児休業の申し出と必要書類

育児休業取得日の1ヶ月前までに申し出る

育児休業を取得する場合は、育児介護休業法に基づいて、育児休業を取得する日の1か月前までに申し出る必要があります。

会社に届け出る書類は会社ごとに異なりますが、出産日を記載する欄があります。ここにはいったん予定日を出産日として記入し、申請しましょう。

予定日よりも早く出産したときや病気のケース

予定日よりも早く出産した場合は「育児休業対象児出生届」を提出すると期間を調整することができます。出産後に会社に相談しましょう。

また、妊娠出産に伴う病気を発症した場合は、傷病手当金の支給を受けられる場合もあります。切迫流産や切迫早産などで早く休まざるをえなかったり、入院が必要になった場合は会社に相談してみましょう。

育児休業で提出する書類の種類

事業主が提出することを求められるものは、下記のような書類があります。会社側でもたくさんの書類の準備が必要なのですね。

・ 育児休業等取得者申出書
・ 育児休業給付受給資格確認票
・ 被保険者休業開始時賃金月額証明書
・ 育児休業給付金支給申請書
・ 養育期間標準報酬月額特例申出書
・ 育児休業等取得者終了届
・ 養育期間標準報酬月額特例終了届
・ 育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業の先のことも考えておきましょう

育児休業は復職することを前提として作られた制度です。しかし結果的には戻ることを育児休業中に考え直す方もいるようです。平成24年度の統計では退職した方は育児休業を取得した方の1割ほどにもなるそうです。最近では待機児童問題に関わる退職も都市部では増えているようです。

いずれにせよ、会社側での準備や人員確保にもかかわってくる問題であるため、将来のキャリアも含めて慎重に考えていきたいものですね。

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