【3分でわかる】軽減税率の対象は?増税後も8%のままの商品一覧
消費税率は2019年10月1日から10%に引き上げられることが確定していますが、一部の品目は「軽減税率」という経過措置により8%据え置きとなります。消費増税のタイミングと背景、子育て世帯への影響と知っておきたい注意点について解説。10%(標準税率)になるものと8%になるものの線引きと、対象品目の具体例も要チェックです!
目次
消費税の増税は2019年10月1日から
2019年の10月1日より、消費税率および地方消費税率が従来の8%から10%に引き上げられます。増税の時期は過去2度にわたり延期されてきました。しかし、2019年の10月1日に始まる幼児教育・保育の無償化(注1)の財源確保のためにも3度目の見送りはされないこととなったのです。
消費増税はまた延期されるのではないかという見方もありますが、「2019年の10月1日」という増税のタイミングは、税率の引き上げ時期を定めた改正法が2016年11月に公布・施行されたことにより確定したといえます。
*(注1)幼児教育・保育の無償化
2019年10月1日より、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3~5歳のすべての子どもたちの利用料が無償化される。0歳から2歳児の利用料については住民税非課税世帯を対象として無償化。
同時に始まる経過措置「軽減税率」とは?
税率の引き上げと同じタイミングで「軽減税率制度」が実施されます。低所得者対策のひとつとされ、対象品目の消費税率は10%(標準税率)にならず「8%据え置き」となります(=軽減税率)。
おおまかにいうと、飲食料品(外食・酒類・ケータリング等を除く)と新聞(定期購読契約に基づくもの)は軽減税率の対象で8%のままです。
スーパーで食材を買う場合は8%、ピザなどの宅配は8%、外食は一律10%。ビールは10%でノンアルコールビールは8%ということになりますね。自動販売機でジュースを買う場合やネット通販でお米を買う場合も軽減税率の対象で8%です。
新聞は定期購読なら8%ですが駅の売店などで単発で購入する場合は10%。電子版も軽減税率の対象外とされます。
1.酒類・外食を除く飲食料品
2.週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
※医薬品・医薬部外品は軽減税率の対象外
オムツやトイレットペーパーなどの日用品、化粧品、家電や車などそれ以外の商品は増税の対象です。
軽減税率は“経過措置”という位置づけですが、いつまで行うのか制度の終了時期はまだ発表されていません。
標準税率と軽減税率の線引き(対象品目の具体例)
標準税率と軽減税率の線引きについて、対象品目を一覧表にまとめました。
8%(軽減税率) | 10%(標準税率) |
---|---|
【飲食料品】 | 【飲食料品に該当せず】 |
食用の精肉・魚介類や水産物 米穀・麺類・パン・菓子・乳製品 野菜・果物 | 家畜・観賞用の魚 ペットフードや家畜の飼料 栽培用の果物の苗木や種子 |
ミネラルウォーター | 水道水 (※生活用水としても使われるため) |
食用の氷 | 保冷用の氷・ドライアイス |
ノンアルコールビール | ビール・日本酒・ワインなど |
みりん風調味料(アルコール分1%未満) | みりん・調理酒 |
【飲食料品の譲渡(注2)】 | 【飲食料品の譲渡に該当せず】 |
テイクアウト・出前 | レストラン・屋台・ケータリングでの食事 |
学校給食・有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供 | 学生食堂・社員食堂での食事 |
いちご狩りなどで収穫した果物の購入(持ち帰り) | いちご狩りなどで収穫した果物の果樹園内での飲食 |
【新聞の譲渡】 | 【新聞の譲渡に該当せず】 |
週2回以上発行される定期購読の新聞 | 電子版の新聞 コンビニ・駅売店などで販売される新聞 |
*(注2)飲食料品の譲渡
販売する事業者が人の飲用または食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入、またそれ以外の目的で使用したとしても軽減税率の適用対象となる。
子育て世帯の注意点
子育て世帯では、おうちで作るごはんの材料としての食費には影響はないものの、外食費が上がることを意識しておきたいですね。その他、子育て世帯の日々の暮らしにかかわるポイントは次の通りです。
テイクアウトは8%、イートインは10%
軽減税率制度により、コンビニやファーストフード店のテイクアウトは「飲食料品の譲渡」にあたり8%、イートインは「外食」扱いで10%となります。たとえば同じマクドナルドの店舗で同じフライドポテトを買うとして、店内で食べるのか持ち帰るかによって税率つまりは購入価格が異なるということです。
みりんと調理酒は10%
スーパーで買う食材のなかでも調味料には要注意。みりんと調理酒は酒類とみなされて10%、みりん風調味料(アルコール分1%未満)は飲食料品とみなされて8%となります。
「一体資産(注3)」は食品が占める比率や販売のされ方による
おもちゃ付きのお菓子(いわゆる「食玩」)や、マグカップやトートバッグとセットで販売されるコーヒー・紅茶などの「一体資産」は一定の条件を満たせば飲食料品とみなされ、消費税率は8%になります。
ややこしいのは、全体における飲食料品の比率によって税率が変わること。全体の税抜価額が1万円以下で食品部分が全体の3分の2以上であれば、飲食料品のカテゴリに属する「一体資産」とみなされるので8%です。
なお、マクドナルドの「ハッピーセット」のように食品とおもちゃがセットで販売されるものをテイクアウトする場合は、セット中のドリンクとおもちゃがぞれぞれ選択可能であれば一体資産とみなされず、ドリンクを含む食品部分とおもちゃ部分にそれぞれ該当の税率がかかることになります(売価や仕入原価などからあん分して算出)。
3分の2というと66.66666…%。小売店や販売する側には手間がかかりそうですが、新しいタイプの福袋やビールとおつまみのセット販売など、これをビジネスチャンスととらえた新たな商品が展開されるかもしれませんね。
*(注3)一体資産
食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。
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