「平成27年度税制改正の大綱」から見る結婚子育て贈与非課税制度

■はじめに 2015年4月から、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が始まります。この記事では、財務省「平成27年度税制改正の大綱」に沿ってその制度案を見ていきます。

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目次

  1. ■制度の概要
  2. ■ポイントと関連知識
  3. まとめ

■制度の概要

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、直系尊属(父母や祖父母)から結婚、出産、育児にかかる金銭などを一括贈与してもらう場合、受贈者1人につき1000万円まで贈与税を非課税とするものです。このうち結婚に関する費用は300万円までとなります。受贈者は20歳以上50歳未満の方で、期間は2015年4月1日から2019年3月31日までです。

資金の使い道について、主に財務省「税制メールマガジン第82号」によると、次のような例が挙げられています。

・結婚関係 挙式費用(結婚披露含む)、新居の居住費、引越費用
・妊娠・出産関係 不妊治療費、出産費用、産後ケア費用
・育児関係 子どもの医療費、保育費(ベビーシッター含む)

手続きについては、受贈者は金融機関(銀行、信託銀行、証券会社)に専用口座を作り、金融機関を通じて税務署に非課税申告書を提出 します。結婚・子育てのためにお金を使ったら、領収書などを金融機関に提出して払出し請求をします。

受贈者が50歳になったときに専用口座に残額があれば、贈与税の課税対象になります。それまでに贈与した方が亡くなったら、残高を受贈者が相続または遺贈によって取得したとみなされますが、孫への遺贈であっても相続税額2割加算の対象にはなりません。

■ポイントと関連知識

引用元:media2.expedia.com

金融機関に領収書などを提出して払出請求をする手続きや、口座終了時の残額に贈与税がかかる点は、教育資金を贈与したときの非課税制度の仕組みに似ています。

しかし、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度では、専用口座が終了する前に贈与した方が亡くなったときに、残高が相続財産に加算される点が異なっています。

そこで、2015年度から新しくなった相続税と贈与税の制度を確認しておきましょう。まず、相続税の基礎控除は「3000万円+法定相続人の数×600万円」と、前年より少なくなりました。贈与税については、直系尊属から20歳以上の子どもや孫へ贈与したとき、贈与税は200万円以下10%、400万円以下15%(控除額10万円)、600万円以下20%(控除額30万円)と、金額によっては前年より税率が下がっています。

まとめ

■終わりに
資金の使途が広そうなので、活用できそうな方は検討してみてください。