仕事と育児の両立を目指す「看護休暇制度」とは?対象や取得の仕方と給与について
「看護休暇制度」をご存知でしょうか。急な子どもの病気やけがで、仕事を休まなければならなくなったときに取得できる休暇のことを言います。ここでは、働くママにはぜひ知っておいてもらいたい「看護休暇制度」について解説します。家族に何かあったときのために、看護休暇制度について知っておきましょう。
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目次
看護休暇制度とは
看護休暇制度は2005年に育児介護休業法によって義務化された制度です。「看護休暇制度」は、小学校へ上がる前の子どもが病気やけがになった場合に、看護のために仕事を休むことができる制度です。年次有給休暇とは別に、「子ども1人につき1年間に5日間」を限度に取得することができます。
子の看護休暇・介護休暇は「育児・介護休業法」により定められた制度です。看護休暇はケガや病気、定期健診などにより小学校入学前の子どもの看護が必要なときに取得でき、一方の介護休暇は配偶者や子どもなど対象家族が介護を必要とするときに取得が認められています。
⼦の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化
このほど「育児・介護休業法」が改正となり、令和3年1月1日から施行されました。今回の改正では休暇を時間単位で取得できるようになったことが大きなポイントです。企業側はこの制度を導入し、就業規則に記載することが義務づけられています。時間単位で休暇が取得できれば、職場との調整がしやすくなりますね。
看護休暇を取れる対象者
看護休暇制度を利用できるのは、小学校へ上がる前の子どもがいる労働者です。原則、日雇いの方を除くすべての労働者が対象となり、ママだけではなくパパも利用することができます。ただし、入社から6ヶ月未満の方や、1週間の労働日数が2日以下の方については、労働者からの申請を会社が拒むことができるようです。
看護休暇を取れる日数
看護休暇を取れる日数は、原則「子ども1人につき1年間で5日間」です。子どもが2人以上いる場合には、10日間まで取得することができます。事業者によっては、時間単位や半日単位で申請することができる場合があります。
看護休暇の対象になる条件は?
病気やけがをした子どもの看護
小学校へ上がる前の子どもが病気やけがをして、保護者の看護が必要になった場合、看護休暇を取得することができます。病気やけがの証明を会社から求められた場合に提出する義務はありません。
しかし、会社側としては不正取得を防ぎたいでしょう。このため、わが子の病気やけがの状況を会社に共有するためにも、病院の領収書や、保育園や幼稚園を欠席したことがわかるものを用意しておくと良いでしょう。
子どもの予防接種や健康診断
子どもの病気やけがの看護のためだけではなく、予防接種や健康診断の付き添いでも看護休暇を取得することができます。この場合も証明書等の提出義務はありません。ただし、病気やけがの場合と同様に、念のため自治体から配布された案内状や母子手帳の記録などを保管し、いつでも提出できるようにしておきましょう。
看護休暇は有給?無給?
看護休暇時の給料については法律による定めはないため、勤務先の方針により有給となるか、無給となるかの扱いは異なります。看護休暇を取得する前に、あらかじめ勤務先に確認しておきましょう。また看護休暇は、年次有給休暇とは別に取得することができます。
看護休暇を取得する方法
看護休暇を取得する際、申請は口頭でも書面でもどちらでも可能です。子どもの突然の病気やけがのため休まなければならない場合、まず電話で会社に看護休暇を取得したい旨を伝え、改めて後日、申請書を提出する場合が多いのではないでしょうか。前もって申請する場合には、子どもの名前や生年月日、取得したい日、取得したい理由(子どもの病気やけが、予防接種や健康診断など)を申し出る必要があります。
ただし、会社により細かい申請ルールや規定が異なるため、あらかじめ取得する前に勤務先に確認をしましょう。
制度を理解して、有効活用しましょう
いかがでしたか。突然の子どもの病気やけがは予測ができず、仕事が休みづらいため、困った経験がある方は多いでしょう。しかし、制度を利用して休みをとることができれば、不安も軽減されますね。
ママだけではなくパパも取得ができる制度のため、どちらがお休みするのかを相談しあい、うまく「看護休暇制度」を利用しましょう。