ワ―ママ・復職ママ必見!子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能を簡単解説!義務化に伴いよくある事例を紹介

育児・介護休業法の改正により、令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。病院の付き添いや予防接種など、短時間だけ休みが必要なときに活用したいと期待が寄せられています。ここでは、柔軟な働き方を可能にする子の看護休暇・介護休暇の概要や改正のポイントをよくある事例とともに紹介します。

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目次

  1. ⼦の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化
  2. 時間単位取得改正のポイント
  3. 労使協定を締結する際の注意点
  4. 子の看護休暇・介護休暇は無給?有給?
  5. 取得に関するQ&A
  6. 子の看護休暇・介護休暇で短時間の休みを活用しよう
  7. YouTube「ままのてチャンネル」もおすすめ
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ままのて

令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

パパももちろん取得可能なので、ぜひ確認してくださいね。

⼦の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化

子の看護休暇・介護休暇は「育児・介護休業法」により定められた制度です。看護休暇はケガや病気、定期健診などにより小学校入学前の子どもの看護が必要なときに取得でき、一方の介護休暇は配偶者や子どもなど対象家族が介護を必要とするときに取得が認められています。

このほど「育児・介護休業法」が改正となり、令和3年1月1日から施行されます。今回の改正では休暇を時間単位で取得できるようになったことが大きなポイントです。企業側はこの制度を導入し、就業規則に記載することが義務づけられています。時間単位で休暇が取得できれば、職場との調整がしやすくなりますね。

時間単位取得改正のポイント

労働者の希望する時間数で取得できるように

改正前
改正後
1日または半⽇単位で取得1日または時間単位での取得が可能

改正前の規定は、1日または半日単位での取得が可能というものでしたが、改正後は1時間単位で休暇を申請できます。

たとえば所定労働時間が8時間で1日の労働時間のうち2分の1を半日と定める場合、これまでは1時間の休暇であっても半日の休暇として扱われていたものが、改正後は1時間は1時間としてカウントされます。

「中抜け」なしの時間単位休暇

1日の所定労働時間のうち、途中で一時的に退出して再び職場に戻ることを「中抜け」といいます。法令で企業に求めているのは「中抜けなしの時間単位休暇」のため、時間単位での休暇取得は、始業開始時刻からまたは終業時刻まで連続した時間であることが原則です。

中抜けを認めるかどうかは企業の判断にゆだねられることとなり、病院の予約時間帯に限った休暇や昼休みを延長しての休暇は認められない可能性があります。看護や介護のために中抜けしたいときは、勤務先の規定をあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

労使協定を締結する際の注意点

労使協定とは、企業と労働者双方の合意に基づいた書面による協定のことをいいます。労使協定を結ぶことで、企業は時間単位休暇の取得が難しい業務の労働者を対象からはずすことができます。ただし、時間単位休暇から除外された業務の労働者でも半日単位で休暇が取得できるよう、配慮することが企業に求められています。

業務の範囲について労使協定を締結する際は、労使で十分に話し合うよう通達がなされています。働く人にとって不利益な協定となっていないかを注意する必要があります。

子の看護休暇・介護休暇は無給?有給?

子の看護休暇・介護休暇取得時の給与に関して定めた法令はなく、無給か有給かは企業ごとの取り決めとなります。休暇を取得する際は、勤務先の就業規則を確認するようにしましょう。

子の看護休暇・介護休暇は、労働基準法の年次有給休暇とは別に確保されているものなので、どちらを優先して取得するかはしっかりと検討したいですね。

取得に関するQ&A

時間単位休暇取得は何時間で1日分となるの?

時間単位で子の看護休暇・介護休暇を取得する際は、規則で決められた「1日の労働時間」に相当する時間数を「1日分の休暇」とみなします。1日の所定労働時間が7時間の場合は7時間の休暇を1日分、7時間半の場合は30分の端数を繰り上げ8時間を1日分として扱います。

子の看護休暇・介護休暇の上限は決まっているの?

休暇を取得できる上限は、対象家族ひとりにつき1年で5日間、対象家族がふたり以上なら10日間までと規定されています。たとえば、子どもがひとりで所定労働時間が7時間の場合、3時間の休暇と4時間の休暇を1回ずつ取得したら、残りの取得可能な日数は4日分(28時間)です。

子の看護休暇・介護休暇は誰でも取得できるの?

法令改正前は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は子の看護休暇・介護休暇が取得できない決まりでしたが、今回の改正にともない、すべての労働者が取得可能になりました。

ただし、労使協定を締結している場合には、時間単位休暇の取得が難しい業務についている労働者や入社6ヶ月未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となることがあります。

子の看護休暇・介護休暇で短時間の休みを活用しよう

子育てをしていると、子どもの体調管理と仕事の両立には悩まされますよね。時間単位での休暇取得で休みを柔軟に調整できれば、気持ちの負担が軽くなります。働き方の選択肢も広がるかもしれません。

子の看護休暇・介護休暇は、これまで通り1日単位でも取得可能です。ママが専業主婦や育児休業中であっても、パパが取得することもできます。看護や介護の負担がどちらか一方にかたよらないよう協力しながら、制度を有効に活用していきましょう。

※この記事は2020年11月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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