生命保険料控除とは?配偶者も対象?契約者が専業主婦のケースもわかりやすく解説

生命保険に加入していると、支払った保険料の金額に応じて税金の控除を受けることができます。この制度を生命保険料控除といい、家族の保険料も控除の対象になる場合があります。ここでは、控除の対象者や専業主婦で気を付けたいケース、計算期間や手続き方法など、生命保険料控除の基本についてわかりやすく解説します。

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この記事の監修

田中 みゆき
ファイナンシャルプランナー
田中 みゆき

目次

  1. 生命保険料控除とは税金が軽くなる制度
  2. 控除の対象は保険契約者ではない
  3. 契約者が専業主婦のケースは?
  4. 手続き方法は年末調整か確定申告
  5. 生命保険料控除の計算期間は?
  6. 保険金受取時の所得税や贈与税に注意
  7. ままのて限定!ライフスタイルを考える無料相談
  8. あわせて読みたい

生命保険料控除とは税金が軽くなる制度

「生命保険料控除」とは、所得税や住民税の負担が軽くなる制度のことです。支払っている保険料の金額に応じて控除を受けることができます。

生命保険料控除の制度は2010年に改正されたため、新旧制度があります。平成24年の1月1日以降に契約した保険には新制度が適用され、所得税で最大12万円、住民税で最大7万円の控除を受けることができます。それ以前に契約した保険は旧制度が適用されるため、所得税で最大10万円、住民税で最大7万円の控除になります。

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控除の対象は保険契約者ではない

生命保険料控除の対象者

生命保険料控除の対象者は、保険会社と契約を結んでいる人ではなく「実際に保険料を支払っている人」です。たとえば、妻が契約者になっている保険の保険料を夫が支払っている場合、控除の対象者は夫になります。

生命保険料控除の対象者の例

保険契約者:妻
保険料の支払人:夫
生命保険料控除の対象者:夫

ただし、生命保険料控除の申請には条件があり、実際に保険料を支払っている人と契約者の関係が親族(3親等以内の姻族と6親等以内の血族)である必要があります。さらに、個人年金保険に関しては、年金の受取人が契約者自身か契約者の配偶者でないと控除を受けることができません。

生命保険料控除の対象外になる人

保険の契約者で生命保険料控除が受けられない人は、簡単に言うと「保険料をほかの人に支払ってもらっている人」が当てはまります。たとえば、実際に保険料を支払っているのが夫の場合、親や妻などの家族は契約者でも生命保険料控除の対象にはなりません。

契約者が専業主婦のケースは?

契約者が専業主婦の場合、実際に保険料を支払うのは夫のケースが多いでしょう。その場合、控除の対象者は基本的には夫になります。

妻の口座から支払っている場合は?

ただし、妻の口座で支払っている場合は注意が必要です。妻の貯蓄から保険料を支払っているとみなされる場合は、生命保険料控除の対象者は妻になります。

妻のほうで控除の申請をすれば良いと考える人もいるかもしれませんが、専業主婦で自身の収入がほとんどない場合は、収入に対する税金が発生しません。生命保険料控除は所得税の負担を軽くするための制度なので、そもそも控除を受ける必要がなくなってしまいます。

控除対象者を夫にするには?

専業主婦である妻の口座から保険料を引き落としていても、夫が支払っているとみなしてもらえるケースもあります。たとえば、妻の貯蓄ではなく夫の扶養のもと支払っていると認められた場合は、控除の対象者は夫になるでしょう。

しかし、控除対象者の判断は税務署によって異なることがあります。心配な場合は申告書の提出先である勤務先や税務署に確認しておきましょう。生命保険料控除を確実に受けるには、あらかじめ保険料を夫名義の口座で引き落とすようにしておくと良いですね。

手続き方法は年末調整か確定申告

一般的な会社員やパート従業員の場合は、年末調整で生命保険料控除の手続きを行います。加入している生命保険会社から10月から、11月頃にかけて送られてくる保険料控除証明書を参考に申告書に記入し、勤務先に提出します。一方、自営業の場合は確定申告で手続きをします。年末調整と同じように保険料控除証明書を参考に記入し、自分で税務署に提出します。

生命保険料控除の計算は一見難しそうな印象がありますが、各保険会社がわかりやすいサポートツールを提供しています。金額が自動で計算され記入例も表示されるため、手続き前に利用してみるのはいかがでしょうか。

生命保険料控除の計算期間は?

生命保険料控除は、1月1日から12月31日までの1年間で計算します。一般的に、年末調整の書類は11月の終わりから12月の初めに提出するため、実際に支払った保険料の総額に12月分を含めることができません。

そのため、年末調整では支払い予定の金額を記入します。保険料控除証明書には、1月から支払った金額を証明する「証明額」と12月末までに支払う予定の金額を記した「申告額」が記載されています。12月以降も保険料を支払う場合は、年末調整に申告額を記入して対応することができますよ。

ただし、年末調整の書類提出後から12月31日までのあいだに生命保険に加入した場合は、生命保険料控除を年末調整で受けることができません。2月中旬から3月中旬にかけて受け付けている確定申告を行う必要があります。年末調整までに保険料控除証明書の発行が間に合わなかった場合も、確定申告を行うことで生命保険料控除を受けられます。

保険金受取時の所得税や贈与税に注意

生命保険料控除は、収入に対して負担する税金を減らすことができる制度です。妻に所得税や住民税がかからない場合は、夫が保険料を支払い控除を受けるケースも多いでしょう。

しかし、夫が保険料を支払っていると、保険金の受取時に妻に贈与税が発生するケースがあります。保険料や保険金額によっては、毎年受ける生命保険料控除の総額よりも高くなる場合もあるかもしれません。夫の口座から保険料を支払う場合は、保険金の受取時にかかる税金を確認しておけると安心ですね。

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