育休期間はいつからいつまで?法改正で2年までの延長が可能に!計算方法や手当、男性が取得する場合には?

育休制度を利用して、待望の赤ちゃんとの日々を送るママは少なくありません。育休期間は一律ではなく、短縮したり延長したりする人もいます。育休期間の計算方法や法改正で新しくなった育休の延長が可能な期間、育休期間中にもらえるお金・免除されるお金などについて解説します。

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目次

  1. 育休(育児休業)とは?
  2. 育休期間はいつからいつまで?
  3. 育休期間の計算方法は?
  4. 育休期間の延長・変更・短縮は可能?
  5. 育休期間中に免除されるもの、もらえるもの(手当)
  6. 育休期間中に二人目を妊娠した場合や双子の場合は?
  7. 雇用形態・職種、男性の育休取得で違いはある?
  8. 育休期間中に退職すると退職金などに影響がある?
  9. 地域の保育園事情を考慮しながら育休期間を検討しよう
  10. あわせて読みたい

育休(育児休業)とは?

育休とは?

産休後の育休期間は、赤ちゃんに寄り添って愛情を育むことができる貴重な期間ともいえます。「育休(育児休業)」は平成3年に制定された法律において定められた制度で、子どもを養育する労働者が取得できる休業のことです。育児休業は産休終了後から、子どもの1歳の誕生日前日まで取得することができます。ただしさまざまな事情や条件により、半年の人もいれば3年以上になる人もいます。

産休と違うところは、「妊娠・出産した人」を基準にした休業ではない点です。出産予定日の6週間前から産後8週間までママが取る産休とは違い、育休はパパでも取ることができます。育児・介護休業法では、両親が協力して育児休業を取得できるように、パパ休暇・パパ・ママ育休プラスといった特例もあります。

育休を取得するには?

ママが必ず取得できる産休とは異なり、育休を取得するにはいくつかの条件を満たす必要があります。正社員の場合には「一歳に満たない子どもを養育する労働者」であり、「育児休業に関する労使協定を結んでいない」状態であれば育児休業の取得が可能です。


厚生労働省が発行する「産休&育休」のリーフレットによると、派遣社員や契約社員など期間の定めのある労働契約を結んで働いている場合には、以下の条件を満たす必要があります。(※)

・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
・労働契約の期間が満了し、子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約が更新されないことが明らかでない

妊娠がわかったら、早めの段階で仕事に復帰する予定であることを職場に伝えておくと良いでしょう。出産予定日と休業期間が決まったら、同僚や取引先にも適切なタイミングで連絡します。産休・育休中の仕事を引き継ぐ同僚たちになるべく迷惑がかからないように気を配れると良いですね。

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育休期間はいつからいつまで?

一般的には1歳の誕生日まで

育児休業期間は、産休終了後から子どもが1歳になるまでの約1年間取得することができます。一般的には子どもが1歳になるまで育休を取得し、状況次第で延長している人が多いようですね。

多くの保育園では、子どもが少しずつ慣れていけるよう、徐々に保育時間を伸ばしていく「慣らし保育」を行っています。このため育休期間を活用して慣らし保育のスケジュールを立てるママも少なくありません。

平成29年から育休は最大2年間に

近年、一部の地域では待機児童の増加が問題になっています。育休中に保育園が決まらず退職になるケースを少しでも回避するため、平成29年10月1日に法改正が行われました。従来、育休期間は子どもが1歳6ヶ月になるまでの延長が可能でした。法改正後からは、最長で2歳になるまで延長可能になりました。

育休期間は半年から3年と個人差もある

一般的には1年程度の育休を取得する人が多いですが、人によって育休期間はさまざまです。身体のコンディションが良く、仕事が軌道に乗っている場合は半年で復職するママもいるようですね。

また、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の第二条で定められているとおり、地方公務員の場合は3歳になるまで育休を取得することが認められています。また公務員でなくても、一部の会社では独自の規定で3年まで育休を認めているところもあります。

一般的には人手に余裕がある大企業に多いようです。しかし、長く休むことで職場にかかる負担が気になり、実際に3年取得する人は全体の数%止まりだという意見もあるようです

育休期間の計算方法は?

育休期間は、産後休業のように「何週間は休まなければいけない」という明確な決まりはありません。条件を満たした労働者が、自分から会社に請求することで休業できる制度です。このため育休期間の計算はそれぞれの事情に応じて行います。

一方で、育休を取得することができる最長の期間は決まっています。産後休業を含めて、最大でひとり1年間まで取得することが可能です。

一般的には産後休業終了とともに育休を開始し、子どもの1歳の誕生日まで取得する人が多いかもしれません。必要に応じて、1歳6ヶ月または2歳まで延長する人もいるでしょう。保育園に入りやすい4月の段階で育休を切り上げ、復職する人もいます。

育休期間の延長・変更・短縮は可能?

保育園事情や仕事の関係で、育休期間を変更したいと考える人もいますよね。期間を変更したい場合には、まず会社に相談しましょう。変更内容によって、手続きや必要な書類が変わるためです。

育休期間を変更したい場合、特に「延長」には注意しましょう。育休を延長する場合には、保育園に入れないなどの条件を満たした場合のみ延長が可能です。延長理由が育休を延長できる条件に当てはまらない場合、休職になるケースもあるためです。休職の場合には、育児休業給付金をもらうことができません。

育休期間中に免除されるもの、もらえるもの(手当)

育休期間中に免除されるもの

育休期間中は、手続きをすれば健康保険・厚生年金などの社会保険料が免除されます。

会社に育児休業取得の申し出をすると、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出してくれます。育休期間を延長する場合には、その都度事業主が手続きをする必要があります。保活の状況など復職に関わることは、念のため会社に連絡しておくと良いかもしれませんね。

育休期間中にもらえるもの(手当)

育休中は、基本的に給与が支払われることはありません。しかし、それでは生活に困ってしまいますよね。育休期間中には、雇用保険から「育児休業給付金」と呼ばれる手当が支給されます。

育児休業給付金は、「1歳または1歳2ヶ月未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合」に支給されるのが原則です。しかし平成29年10月1日の法改正によって、育休の延長期間が最大2歳までとなり、育児休業給付金も同じく2歳まで延長可能になりました。支給条件を満たしているかチェックしておきましょう。

育児休業給付金の支給期間の延長は、子どもを預けたくても保育所に入所できなかった場合や妊娠中の場合などの延長対象条件に当てはまるケースのみです。保育園に入園できなかった場合には「保育所の入所不承諾通知書」といった延長理由を照明できる書類を入手し、会社を通じて公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

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育休期間中に二人目を妊娠した場合や双子の場合は?

休中の二人目の妊娠では、会社によってさまざまな対応があるようです。二人目の産休に入るタイミングで一人目の育休期間が終了し、二人目の育休を取得するといった対応を取るケースもあるようです。会社の対応によって手続きや必要な書類も変わるため、まずは会社の総務に確認しましょう。

子どもがひとりの場合でも双子の場合でも、取得できる育休期間は同じです。ただし双子以上の妊娠の場合には、会社に請求すれば14週間の産前休業を取得することができます。

また健康保険からもらえる出産育児一時金に関しても、双子の場合は42万円ではなく84万円(病院が産科医療補償制度に加入している必要あり)となります。出産育児一時金は、入院費などで消費しなかった差額分があれば請求することができます。

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雇用形態・職種、男性の育休取得で違いはある?

男性が育休を取る場合はさまざまなパターンがある

育休を利用できるのは男性も同じです。父親・母親ともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月に達するまで育休を取得することが可能です。この制度を「パパ・ママ育休プラス」と呼びます。ただしパパ・ママそれぞれが取得できる育休期間は、産後休業を含めて最大1年間です。

また、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、特例として特別な理由がなくても育児休業を再度取得できる「パパ休暇」という制度もあります。

この制度を活用すればママが産後8週間の産休に入っているあいだにパパが1度目の育児休業を取得し、子どもが1歳になるまでのあいだに2度目の育児休業をパパが取得することもできます。これらの制度を上手に使えば、夫婦で育児を助け合うことができそうですね。

正社員以外でも育休は取得可能

育休は、正社員以外の契約社員・派遣社員・パート社員でも、条件を満たしていれば取得可能です。教員や看護師などの忙しい仕事では、職場の業務調整に時間がかかることもあります。育休を取得したことがある先輩社員がいれば、事前に話を聞いておくと良いでしょう。

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育休期間中に退職すると退職金などに影響がある?

さまざまな事情から、育休期間中に退職を考える人もいるでしょう。退職する際にはお金や保育園など、気を付けなければいけない点があります。たとえば退職金の計算で育休期間をどう扱うかは会社によって違います。退職金については、会社の就業規則も確認してみてくださいね。

雇用保険の被保険者が離職した場合、失業中の生活を心配しなくて済むように基本手当が支給されます。しかし、育児ですぐに就職できない場合には「基本手当(失業保険)」が受け取れない場合もあります。

また金銭面以外でも、地域によっては共働きではないと保育園に入りづらい場合があるでしょう。退職によるさまざまな影響を考えて、今後の対応を検討してくださいね。

地域の保育園事情を考慮しながら育休期間を検討しよう

このように、育休期間はそれぞれの会社や家庭のさまざまな事柄を考慮して検討する必要があるでしょう。特に働くママが注意したいのが「保育園事情」です。なるべく早いうちから地域の保育園の状況を調べると、スケジュールが立てやすくなるかもしれません。

多くの保育園が見学を受け付けているので、雰囲気を確認するために訪れてみてはいかがでしょうか。また保育園探しは役所の相談窓口を利用すると、付近の保育園の情報を教えてくれるためよりスムーズに進みますよ。子どもと自分にとって最適な育休期間を検討してみてくださいね。

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