産休中の社会保険料免除はいつから?住民税はどうなる?手続きや免除期間、年末調整について解説
家庭の経済的負担を減らすために、産休中は社会保険料が免除になります。産休中に収入が減少する家庭にとって、社会保険料免除はありがたい制度といえるでしょう。そもそも社会保険料とは、何の料金を指すのでしょうか。社会保険料の概要や免除期間、手続き方法のほか、年末調整や確定申告など産休中の税金に関することを解説します。
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目次
産休中の社会保険料免除とは?
産休中の家庭を支援する制度として、「社会保険料免除」があります。いつからいつまで保険料が免除されるのか、社会保険料は会社負担になるのかなど、基本的なことを確認していきましょう。
社会保険料とは
社会保険とは、厚生年金保険や国民健康保険、国民年金、雇用保険、労災保険などの総称です。一般的に社会保険といえば、厚生年金保険と健康保険のことを指します。社会保険料は、会社と社員で折半して健康保険組合や年金事務所に納付します。
産休中の社会保険料免除とは
産休中の社会保険料免除では、社員だけではなく会社が支払う分も免除されます。対象となる期間は、出産の42日前(双子以上の妊娠の場合は98日)までの期間と、産後56日間です。このうち、妊娠および出産によって働けなかった期間の社会保険料が免除されます。
産休中の社会保険料免除の手続き方法
産休中の社会保険料免除はどのように申請すれば良いのでしょうか。申請方法や免除期間について詳しくみていきましょう。
申請方法
産休中の社会保険料免除は、被保険者が産休を利用することを会社に伝え、会社が「産前産後休暇取得者申出書」という申請書を日本年金機構へ提出することで申請できます。
免除期間
保険料の徴収が免除される期間は、産前休暇が始まった月から産後休暇終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
また、産休前に退職した場合は、健康保険の被保険者ではなくなります。そのため、社会保険料免除制度の対象者ではなくなるので注意が必要です。
産休中の住民税の支払いはどうなる?
住民税の支払い方法は?
通常は、特別徴収という方法によって、住民税は給与から天引きされています。産休中は給与の支払いがないため、特別徴収のままだと天引きできずマイナスになってしまいます。そのため、普通徴収という方法に切り替えて、住民税を納めることがあります。普通徴収は、6月、8月、10月、1月に分けて住民税を納める方法です。
住民税は免除される?
社会保険料が免除されるのであれば、住民税も免除か減免されるのではないかと思っている方もいるのではないでしょうか。残念ながら住民税は、産休中でも免除や減免されることはありません。また、育休中の場合も同じく免除されることはないのです。
勤務先によっては、休業中の住民税を先に計算して、産休前の給料から天引きしたり、反対に復職後の最初の給料からまとめて天引きしたりする会社もあるようです。産休前にどんな支払い方法になるか、勤務先に確認しておくと良いかもしれませんね。
住民税対策にふるさと納税は有効?
産休中であるなしに関わらず、住民税の支払いを抑えたい場合には、事前にふるさと納税をしておくと良いでしょう。ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付をすることで、寄付額から2,000円を引いた金額が、住民税と所得税から控除される制度です。ほとんどの自治体では、寄付をした人に地域の名産品などを贈ります。寄付をする人は、所得控除を受けられたり名産品をもらえたりと、さまざまなメリットがあります。
産休中に雇用保険料は発生する?
産休中は、雇用保険料は発生しません。これは、育児休業中の場合も同じです。また、特に手続きや免除の申請は必要ありません。雇用保険料は、賃金の支払いに応じて発生するものなので、賃金の支払いを受けていないあいだは雇用保険料を支払う必要がないのです。
産休中の年末調整はどうする?
年末調整とは、一定の税率で源泉徴収した税金と実際の所得を計算して、払いすぎた税金を還付するための制度です。産休中は、勤務先に年末調整をしてもらえるのか心配に感じる方もいるのではないでしょうか。
産休中でも会社に在籍している以上は、会社が年末調整をしてくれます。そして、還付金や扶養控除などは、普段の年末調整と同じように受けられます。産休中であっても年末調整に特例などはありません。
手当は所得に含まれる?
出産手当金や出産育児一時金を支給されている場合、所得に含まれるのか気になる方もいるでしょう。出産手当金と出産育児一時金を合計すると50万~60万円をこえるケースもあるので、所得に含まれるとすると、税金が高くなってしまいます。
出産手当金と出産育児一時金は非課税となっています。所得には含まれないので安心ですね。基本的に、補助として国から支給される手当は非課税です。
産休中の確定申告はどうすればいい?
確定申告では、医療費控除や住宅ローン控除などを受けることができます。年末調整では、医療費控除や住宅ローン控除ができないため、真の還付金より少なくなっている可能性があります。つまり、年末調整をした段階では、まだ税金を払いすぎている場合があるということです。
還付金を全額受け取るために、医療費控除や住宅ローン控除などの対象となる場合は忘れずに申請しましょう。また、自分で支払っている社会保険料免除の申請などを年末調整のときに忘れてしまった場合にも、確定申告で控除を受けられます。
産休中の確定申告は、普段の確定申告と同じようにして問題ありません。医療費控除や住宅ローン控除も要件を満たしていれば受けられます。
各種控除を受けるためのポイント
医療費控除は、自分または扶養している配偶者や親族の医療費が一定額をこえた場合、所得控除を受けられる制度です。対象期間は1月1日~12月31日までで、実際に支払った医療費の合計から10万円(所得が200万円以下の場合は所得の5%)と、生命保険や損害保険からの入院給付金などを差し引いた金額が医療費控除額となります。
注意したいのが、出産育児一時金の金額も差し引く必要があることです。出産育児一時金が42万円の場合で他に給付金などを受けていないときは、支払った医療費の合計から52万円を引いた額が医療費控除額となります。
また、住宅ローン控除には、合計所得額が3,000万円以下、住宅の床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住のために使用していることなど、さまざまな要件があります。
配偶者控除を受けられる可能性はある?
配偶者控除とは、配偶者の所得が一定要件以下の場合に、世帯主の所得から一定額を控除(所得控除)できる制度のことです。年間の合計所得金額が給与収入のみの場合で103万円以下、給与以外がある場合は38万円以下である場合に控除を受けられます。一般の控除対象配偶者の場合は38万円、老人控除対象配偶者の場合は48万円を控除できます。産休中であっても、生計をひとつにする納税者の配偶者である以上は、配偶者控除を受けられる場合があります。
産休中に給与所得がない場合は、それだけ年間の合計所得金額を抑えられます。そのため、普段通り働いていた年は配偶者控除を受けられなかった人でも、産休に入った年は合計所得金額の給与収入が103万円以下になり、配偶者控除を受けられるというパターンもあります。
しかし、2018年の税制改正で配偶者控除の条件が変わりました。世帯主の年収が高いと控除額が少なくなったり、配偶者控除額38万円を適用できる妻の収入の上限が上がったりしています。まずは、世帯主や自分の年収を計算してみましょう。
産休中の社会保険料に関する体験談
産休中の社会保険料免除の中に、住民税も含まれると思い込んでいたため、徴収票が届いたときに驚いてしまいました。このことをワーキングママの友人に話したところ、友人の勤務先では「産休に入る前の給料から、休業中の住民税を計算して天引きされた。そのため、その月の給料は数万だった」と聞きました。
勤務先によって住民税を支払うタイミングは異なるかもしれませんが、支払わなければならないことに変わりはありません。住民税支払い用に、事前にまとまったお金を確保しておくことをおすすめします。
産休中は社会保険料免除で負担が軽くなる
産休中は社会保険料が免除されるため、税金の負担が軽くなります。ただし、住民税や所得税は通常通り支払う必要があるので注意してくださいね。産休中の住民税を支払うタイミングは勤務先によって異なるため、気になる人は会社に確認しておきましょう。
また、会社に在籍している以上は年末調整をしてもらえます。確定申告も通常通りに行えるので、各種控除の要件をチェックしておきましょう。