「産前産後休業取得者申出書」の記入例・提出先!産休中の社会保険料免除の手続きに必要!

産前産後休業取得者申出書とは、産休中の社会保険料免除の手続きのために必要な書類です。出産前と出産後のいつ出すかによって書き方が異なります。出産前に提出した場合、出産後に産休期間の変更届が必要になることがありますよ。ここでは、産前産後休業取得者申出書の記入例や提出先の他、期限に遅延した場合の対応について解説します。

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目次

  1. 産前産後休業取得者申出書とは?
  2. 産前産後休業取得者申出書の記入例・書き方は?
  3. 産前産後休業取得者申出書の提出先
  4. 産前産後休業取得者申出書はいつ提出?遅延した場合は?
  5. 産前産後休業取得者変更届が必要なケース
  6. 育休の手続きも早めにしよう
  7. あわせて読みたい

産前産後休業取得者申出書とは?

産休をとるときに必要

産前産後休業取得者申出書とは、産休をとるときに会社に提出する書類です。そもそも産休は、働いている女性が出産前後に取得できる休暇のことで、正式名称を「産前産後休業」と言います。パートや派遣社員など雇用形態に関係なく、働いている女性全員に取得する権利があります。

産休は産前休業と産後休業にわかれ、それぞれいつからいつまでとれるか労働基準法で定められています。

期間
備考
産前休業出産予定日の6週間(42日)前から ※ただし多胎妊娠の場合は14週間前から妊婦さんの希望により取得でき、強制ではない
産後休業出産日の翌日から8週間(56日)必ず取得しなければならないが、産後6週間を過ぎて条件を満たせば復職も可能

産休をとる女性は産前産後休業取得者申出書を提出して、産休開始日と産休終了日を申請する必要があります。

社会保険料免除の手続きに使われる

産休中は、給料が出るか無給かどうかに関わらず、健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除になります。産前産後休業取得者申出書は、社会保険料免除の手続きの際に必要な書類です。産前産後休業取得者申出書を年金事務所に提出することで、産休中は社会保険料を支払わないで済みます。

社会保険料が免除になるのは全国健康保険協会(協会けんぽ)や厚生年金の加入者のみで、国民健康保険・国民年金の被保険者は対象外です。

早産や死産でも必要

産前産後休業取得者申出書は妊娠・出産を理由に産休を取得した際に提出します。ここでの出産には妊娠85日(4ヶ月)以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。

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産前産後休業取得者申出書の記入例・書き方は?

産休をとることが決まったら、産前産後休業取得者申出書を提出する準備をしましょう。決められた様式があるため、それに必要事項を記入して申請します。用紙は会社から受け取れることが多いですが、日本年金機構のホームページでPDFやエクセルのファイルをダウンロードすることもできます。

産前産後休業取得者申出書の記入例は、日本年金機構のホームページで確認することができます。記入例と書き方の注意点をよく読み、間違いがないように記入しましょう。

産前産後休業取得者申出書の中の「事業者整理番号」や「被保険者整理番号」はたいてい会社が記入してくれるようです。どの欄を自分で記入しなければならないか、あらかじめ会社に確認しておくと良いでしょう。

産前産後休業取得者申出書には「産前産後休業期間」を記入する欄もありますが、自分の産休がいつからいつまでか計算するのが大変という方も多いかもしれません。産休期間を自動で計算してくれる計算ツールがあるため、活用すると良いでしょう。

産前産後休業取得者申出書の提出先

社会保険料免除の手続きは一般的に会社が行ってくれるため、産前産後休業取得者申出書に記入したら会社に提出することになります。まれに、自分ですべての手続きを行うよう会社から指示されることもありますが、そうした場合は日本年金機構が書類の提出先です。会社を管轄する年金事務所に産前産後休業取得者申出書を提出しましょう。

なお、事業主が申請するときは添付書類は不要ですが、自分で届け出るときは産前産後休業取得者申出書の他に必要書類はないか、前もって確認しておきましょう。

産前産後休業取得者申出書はいつ提出?遅延した場合は?

産前産後休業取得者申出書は産休中に提出しなければなりません。産休中のいつ出すかによって、産前産後休業取得者申出書の書き方が変わり、場合によっては追加書類が必要になることもあります。出産前と出産後のどちらのタイミングで提出するかは会社によって異なるようです。

産前休業中

産前産後休業取得者申出書は産前休業中に出すことができます。書類には「出生児の氏名」や「出産年月日」の記入欄がありますが、空欄のままで構いません。

ただし、産前休業中に提出する場合、もしも出産予定日と実際の出産日がずれたら正確な産休期間を申請し直す必要があります。産休期間を変更するには、出産後に「産前産後休業取得者変更届」という書類を提出する必要があります。

産後休業中

産前産後休業取得者申出書は産後休業中に出すパターンもあります。出産予定日よりも前に出産した場合、「産前産後休業開始年月日」は出産日を基準に計算し直して記入します。

出産後に産前産後休業取得者申出書を提出すれば、出産予定日と出産日がずれても変更届を出さなくて済みます。ただし、書類提出までの産休期間の社会保険料を一時的にでも支払わなければならなくなります。

遅延した場合

産前産後休業取得者申出書は産休中に提出しなければなりません。しかし、被保険者が事業主に産休を請求していたにも関わらず、事業主が提出を忘れていたなど不備があったときに限り、産休終了後の提出が認められるようです。提出期限に遅れて産前産後休業取得者申出書を出す場合、事業主は遅延理由書や賃金台帳を添付する必要があります。

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産前産後休業取得者変更届が必要なケース

産前産後休業取得者変更届とは、産休期間に変更があったときに必要な書類です。産前休業中に産前産後休業取得者申出書を提出した人で、実際の出産日が出産予定日よりも早くなったり遅くなったりしたときに提出しなければなりません。

たとえば出産予定日よりも遅れて出産した場合、「産前産後休業期間」という欄の産休開始日は出産予定日を基準に計算した日付を書き、終了日は出産日の翌日から8週間後の日付に変更します。もともとの産前休業の日数に、出産予定日から出産日までの日数が+αされるイメージです。

また、産前産後休業取得者変更届は、復職が早まるなどして当初の予定よりも早く産休が終了したときにも必ず提出します。

育休の手続きも早めにしよう

産休後、仕事に復帰せずにそのまま育休を取得する人が多いかもしれません。育休中も「育児休業取得者申出書」を提出することで社会保険料が免除されます。また、一定の条件を満たせば「育児休業給付金」を受け取ることができるため、子育てと仕事の両立を目指すママはぜひ活用したいですね。

育休をとって育児休業給付金をもらうにはさまざまな書類を用意する必要があり、子育てでバタバタしているときに用意するのは大変かもしれません。期限に遅れないよう、出産前から会社に手続き内容を確認するなどして、早めに準備を始められると良いですね。

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