産休・育休はいつからとれる?期間・手当ての計算方法や手続き、給与について解説!
産休・育休という制度があるのは知っていても、産休と育休の違いがわからないという人は多いかもしれません。産休・育休は、いつからとれるかそれぞれ期間が決まっています。産休・育休中は給与が出ませんが、手当金がもらえます。ここでは、産休・育休の手続きの流れの他、手当金の計算方法など産休・育休中のお金についても解説します。
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目次
産休・育休はどんな制度?違いや取得条件は?
子育てをしながら働きたい女性にとって、産休・育休は心強い制度で、ぜひ活用したいものです。しかし、産休と育休の違いがよくわからないという妊婦さんは少なくないようです。出産前後に慌てることがないよう、まずは、産休と育休がそれぞれどんな制度か知り、自分が産休・育休の取得条件を満たしているかどうか確認しましょう。
産休とは
産休は働く女性が出産前と出産後にとれる休暇です。「産前産後休暇」とも呼ばれていますが、正式名称は「産前産後休業」です。
産休はママと赤ちゃんの健康保護のために労働基準法という法律で定められた休暇で、働いている女性であれば、パートや派遣社員など雇用形態に関係なく誰でも取得できます。また、会社は産休取得を理由に女性を解雇することはできません。
育休とは
育休は育児・介護休業法という法律で定められた休暇で、正式には「育児休業」と言います。子育てと仕事の両立支援が目的で、原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が取得できます。産休との大きな違いは、ママだけでなくパパも取得可能な点でしょう。ただし、育休を取得するためには以下のような条件にあてはまらなければなりません。また、有期雇用者と無期雇用者で条件が異なりますので、確認してみてくださいね。(※1)(※2)(※3)
有期雇用者(契約社員など)
①育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要
②申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
③子どもが1歳6ヶ月になるまでのあいだに雇用契約がなくなることが明らかでないこと
無期雇用者
①育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要
産休・育休はいつからとれる?
産休・育休の期間は法律で定められています。それぞれいつからいつまでとれるのかしっかりとチェックしておきましょう。自分の産休・育休の期間を自動計算してくれる計算ツールを活用するのもおすすめですよ。
産休の期間
産休は「産前休業」と「産後休業」にわけられ、何日お休みできるかそれぞれ決まっています。
産前休業は出産前にとれる休暇で、妊婦さんの申請により出産予定日の6週間前からお休みできます。日数としては42日です。ただし、双子などの多胎妊娠の場合、母体への負担が大きいため14週間前から産休に入れます。
産後休業は出産後に必ずとらなければならない休暇で、出産日の翌日から8週間(56日)です。産後休業中は仕事に復帰できないことになっていますが、産後6週間を過ぎて女性が就業を希望し、医師から問題がないと診断された場合には働くことができます。
育休の期間
育休の期間は原則として子どもの1歳の誕生日の前日までです。いつからお休みに入れるかは女性と男性で異なり、女性は産後休業終了日の翌日から、男性は出産日から育休を取得可能です。
パパとママがどちらも育休をとれば、「パパ・ママ育休プラス」という制度により、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長することもできます。パパとママの育休期間は1年間(ママは産後休業の8週間を含む)のままですが、ママの育休が終わってからパパが2ヶ月間育休を取得するなど、時期をずらすことで1歳2ヶ月まで休暇がとれます。また、育休は通常、連続して1回しか取得できませんが、この制度では、パパが産後8週間以内に一度育休をとり、ママの育休明けにもう一度取得することも可能です。
なお、もしも保育園に入園できなかったり、配偶者の死亡などにより子どもの養育が困難になったりした場合には、育休を2歳まで延長可能です。(※4)
産休・育休中の給与と社会保険料は?配偶者控除は可能?
産休・育休中は給料が出ない
企業には産休・育休中の給与を支払う義務がないため、産休・育休を取得している期間は無給与となります。給料が出ないと生活費に困るのではないかと心配になるかもしれませんが、条件を満たしていれば「出産手当金」や「育児休業給付金」といった手当金を申請することができます。
社会保険料は免除される
産休・育休中は健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が個人負担分、会社負担分ともに免除されます。産休・育休中も保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額が減額されることはありません。
雇用保険料については、産休・育休中で賃金が0円の月には発生しません。
住民税は納付しなければならない
産休・育休中は社会保険料が免除になりますが、住民税は納付しなければならないので注意しましょう。住民税は前年度の所得によって税額が決定し、産休・育休中で収入がない場合も納める必要があります。会社の給与から天引きされる「特別徴収」に代わり、自分で納める「普通徴収」になり、市区町村の役所から納付書が送られてくるのが一般的です。
なお、産休・育休中の手当金は非課税のため、翌年の住民税を算出する際の収入には含まれません。
配偶者控除が受けられる
産休・育休中は一般的に給料が出ません。また、給料の代わりに支給される出産手当金や育児休業給付金といった手当金は非課税で所得に含まれません。したがって、産休・育休をとった年は、パパの年末調整で配偶者控除および配偶者特別控除が受けられる可能性があります。控除は申告しなければ受けられないため、夫婦の給与収入と配偶者(特別)控除の適用条件をよく確認し、税金を払い過ぎて損することがないようにしましょう。
産休・育休中にもらえる手当金の計算方法
産休・育休中は無給与ですが、生活保障や子育て支援を目的とした手当金を申請することができます。ここでは、産休・育休中にもらえるお金の計算方法を解説します。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、高額になりがちな分娩費用の負担を軽減するための手当金です。赤ちゃんひとりの出産につき42万円が支給される計算で、たとえば双子なら84万円になります。
出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険に加入していて、妊娠85日(4ヶ月)以上で出産した女性が支給対象です。夫の扶養に入っている場合には、夫が加入する健康保険から支払われることになります。
出産育児一時金の受け取り方法はいくつかありますが、病産院が妊婦さんに代わって手当金の請求と受け取りを行う「直接支払制度」を利用するのが一般的です。直接支払制度では、分娩費用から手当額を差し引いた分だけ病産院の窓口で支払えばよく、出産時にまとまったお金を用意しなくて済みます。分娩費用が手当額を超えない場合には、出産後に手続きをすれば差額分が受け取れます。
出産手当金
出産手当金は、産休中の生活支援のために健康保険から給料の3分の2が支払われる制度です。会社の健康保険や地方公務員の共済組合に1年以上継続して加入している女性が対象で、夫の健康保険の被扶養者や国民健康保険に加入している人は申請できません。また、出産を機に会社を退職する場合には、退職日が産休期間内で、かつ欠勤しているといった条件を満たさなければ出産手当金を受け取れません。
出産手当金の支給額の計算方法は以下の通りです。
■出産手当金の支給額=【標準報酬日額】×2/3×【産休の日数】
なお、産休中に給与が発生した場合には、その分が手当金の支給額から引かれることになります。
育児休業給付金
育休中は会社から給料が出ませんが、受給資格を満たせば育児休業給付金を受け取ることができます。受給期間は原則として子どもの1歳の誕生日の前日までですが、育休を延長した場合には手続きにより育児休業給付金も延長できます。
育児休業給付金の受給資格は「雇用保険の加入者」「育休前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」「育休中に会社から給料を8割以上もらっていない」ことです。
育児休業給付金の支給額の計算方法は以下の通りです。
■育休開始日から180日目まで=【休業開始前の賃金日額】×67%×【日数】
■181日目から育休最終日=【休業開始前の賃金日額】×50%×【日数】
夫と妻が半年ずつ育児休暇を取る場合、1年間割増給付が可能です。(※4)
産休・育休の手続き一覧
産休・育休をとり、手当金を受け取るにはさまざまな手続きを行う必要があります。会社が進めてくれる手続きも多いですが、自分で行わなければならないものも多いため、申請期限に遅れないよう手続きスケジュールをしっかりと確認しましょう。産休・育休の手続きを一覧表にまとめたので、参考にしてくださいね。
手続きの内容 | 申請時期の目安 | 必要書類 |
---|---|---|
産休の届け出 | 産休開始日までに(早めが望ましい) | 会社によっては産休届を提出 |
産休中の社会保険料免除手続き | 産休中 | 産前産後休業取得者申出書 |
出産育児一時金の申請 | 直接支払制度の場合は入院前 | 直接支払制度の場合は合意文書 |
出産手当金の申請 | 産前分と産後分を一括で受け取る場合は産後56日以降 | 健康保険出産手当金支給申請書 |
育休の届け出 | 育休開始日の1ヶ月前まで | 育児休業等取得者申出書 |
育休中の社会保険料免除手続き | 育休中 | 育児休業等取得者申出書 |
育児休業給付金の申請 | 自分でハローワークに申請する場合は、育休に入ってから4ヶ月後の月末までに初回の支給申請 | 育児休業基本給付金支給申請書や育児休業給付受給資格確認票 |
産休の届け出
産休を希望する場合には、仕事の引き継ぎなども考慮して早めに会社に相談しましょう。妊娠報告と同時に産休開始日をいつにするか相談しても良いかもしれません。産前休業は出産予定日の6週間前からですが、有給休暇をあわせて早めにお休みに入る妊婦さんが多いようです。
産休中の社会保険料免除手続き
産休中の社会保険料の免除手続きは通常、会社が行ってくれます。産休に入ってから「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出するのですが、提出時期によっては追加書類が必要になります。
出産育児一時金の申請
出産育児一時金の受け取り方法は「直接支払制度」の他、退院時に分娩費用を全額支払って産後に手当金を振り込んでもらう「直接請求」などもあります。受け取り方法によって申請時期や手続きが異なるため、事前によく調べておきましょう。
出産手当金の申請
出産手当金は産前休業分と産後休業分をわけて申請することもできますが、一般的には産後休業56日以降にまとめて申請し、一括支払いしてもらいます。
出産手当金の申請に必要な「健康保険出産手当金支給申請書」には、医師や助産師に出産日などを記入してもらう欄もあるため、入院時にお願いしておくと良いでしょう。
育休の届け出
育休の取得を希望する場合には、育休開始予定日の1ヶ月前までに会社に申し出ます。ただし、出産が早まったときや病気などの特別な理由があれば、育休開始日の1週間前までに申し出を行えば良いとされています。
育休の申し出には「育児休業等取得者申出書」を提出しますが、これ以外にも会社ごとに必要書類があることが多いです。余裕を持って準備ができるよう、産休に入る前に会社に確認すると良いかもしれません。
育休中の社会保険料免除手続き
育休の申し出の際に提出した「育児休業等取得者申出書」は、育休中の社会保険料の免除手続きのためにも必要です。基本的には会社が年金事務所に書類を提出して手続きを行います。なお、保育園に入園できないといった理由で育休を延長し、社会保険料の免除期間も延長する場合には、改めて「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。
育児休業給付金の申請
育児休業給付金の申請は会社が行なってくれるのが一般的です。ただし、勤務先によっては自分でハローワークに行って申請しなければならない場合もあります。育児休業給付金の必要書類は多く、受給開始後も2ヶ月ごとに追加申請を行わなければならないため、手続き方法をハローワークによく確認しましょう。
産休・育休から復帰するために必要な準備
産休・育休から復帰するためには、まずは保育園など子どもの預け先を確保しなければなりません。待機児童が多い地域では、希望の保育園に入園することが難しいこともあります。早めに保育園の見学に行ったり、自治体の窓口に相談したりして保活をしましょう。
また、産休・育休中からときどき職場の人と連絡をとりあって、仕事内容や人事異動などについて情報収集をしておくと、スムーズに復職しやすいでしょう。
その他にも、パートナーと家事・子育ての分担について話しあったり、子どもが病気になったときの対応を決めておいたりと、産休・育休明けの前に準備しておくことはたくさんあります。子育てと仕事の両立ができるか不安になることも多いかもしれませんが、早めに準備を始めてひとつずつ不安を解消していきましょう。
産休・育休中に退職しても大丈夫?
産休・育休明けに会社に復帰する予定でいても、子どもが病気がちといった理由で退職したい場合もあるかもしれません。育休は復職が前提の制度ですが、やむを得ない事情がある場合には退職も可能です。その際、支給された育児休業給付金を返納したり、免除された社会保険料をさかのぼって支払ったりする必要はありません。
退職は会社の人員配置にも大きな影響を与えるため、退職を決めたらすぐに申し出るようにしましょう。もしも勤務時間や業務内容などに不安があって退職を考えている場合には、会社に今一度、労働条件を相談してみても良いかもしれませんね。
産休・育休制度について早めに確認しておこう
産休・育休は働くママやパパをサポートしてくれる制度ですが、やらなければならない手続きが多く、産前産後の忙しいときには大きな負担になってしまうかもしれません。妊娠中のできるだけ早い時期に手続きスケジュールを確認し、スムーズに申請できるようにしたいですね。子どもが生まれないとわからないことも多いですが、産休・育休明けの生活についても早めにイメージして準備を始めておくと、心に余裕を持って職場復帰できるでしょう。