認可保育園とは?保育料金や入園基準を解説!認証・認可外との違いは?

これから子どもを保育園に預けようとしている場合、まずは認可保育園への入園を検討する家庭が多いのではないでしょうか。認可保育園とはどういう施設なのでしょうか。認証保育園・認可外保育園とはどう違うのでしょうか。ここでは、認可保育園の設置基準や保育時間、保育料金、入園の基準といった基礎知識を解説します。

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目次

  1. 認可保育園とは?
  2. 認可保育園に入れる基準は?
  3. 認可保育園の保育料金
  4. 認可保育園の申し込み方法
  5. 認可保育園以外の認可園
  6. 認可保育園と認証保育園、認可外保育園の違い
  7. 保育園を希望するなら早めの情報収集を
  8. あわせて読みたい

認可保育園とは?

認可保育園とは、児童福祉法に基づき設定されている児童福祉施設で、制度上は保育所と呼ばれます。保護者が共働きであったり親族の介護などの事情があったりして、家庭で子どもの保育をできない場合に、保護者に代わって子どもの保育をする施設とされています。

待機児童が深刻化するなかで、現在はさまざまな種類の保育園があります。そのなかで認可保育園は、国の設置基準をクリアしていると都道府県知事によって認可され、国や自治体から給付される補助金を受けて施設の運営を行っています。

また、保育園は児童福祉施設であるため、教育はしないと誤解されがちです。しかし認可保育園は、厚生労働省が定める保育所保育指針に基づいて保育を行います。保育所保育指針では、養護と教育の両面から一体的な保育を行うこととされています。0歳児から小学校入学まで、子どもの発達に応じた保育環境・保育内容が計画されています。

認可保育園の設置基準

認可保育園は、施設の広さ、保育士などの職員数、給食設備、防災管理、衛生管理など、国の定めた設置基準に基づき運営されています。認可保育園の主な設置基準は下記の通りです。

【定員】60名以上
【保育士(有資格者)の配置基準】
・0歳児…子ども3人:保育士1人
・1・2歳児…子ども6人:保育士1人
・3歳児…子ども20人:保育士1人
・4・5歳児…子ども30人:保育士1人
【施設の面積】
・0・1歳児…1人あたり3.3平方メートル
・2歳以上児…1人あたり1.98平方メートル
【園庭の面積】
・2歳以上児…1人あたり3.3平方メートル(付近の公園などで代替可)

認可保育園の保育日

認可保育園では、基本的に月~土曜日に保育を行っています。ただし土曜保育を利用するときには、事前に申請が必要だったり保育時間が短かったりする場合も多いでしょう。日曜日・祝日は休みの園がほとんどです。

保育園は保護者が仕事などで子どもの保育をできない家庭を支援する施設のため、基本的に夏休みはありません。ただし、お盆期間中には家庭内での保育を推奨する園もあるようです。年末年始はお休みになる園がほとんどでしょう。

自治体が指定した認可保育園で「休日保育」を実施している場合もあります。休日保育を行う園は多くありませんが、在園児以外の子どもも利用できることがほとんどです。日曜日や祝日に保育が必要な家庭では、休日保育の利用を検討してみても良いかもしれません。

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認可保育園の保育時間

認可保育園では、保護者の状況に応じて、子どもの保育の必要量を「保育標準時間」と「保育短時間」に分類しています。保育標準時間に認定された子どもは最長11時間、保育短時間に認定された子どもは最長8時間の保育を受けられることになっています。

自治体や園にもよりますが、保育時間をたとえば7時15分~18時15分または7時半~18時半と定めている認可保育園が多いでしょう。

さらに、多くの園で延長保育を実施しています。保育園の開園時間や延長保育の時間は園によって異なります。朝は7時ごろから開園し、20時ごろまで延長保育を行う園が多いようですが、なかには22時ごろまで子どもを預かってくれる園もあるようです。

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公立保育園でも私立保育園でも認可保育園であれば基準は同じ

認可保育園のなかには、市区町村といった自治体が運営する公立保育園と、学校法人や企業・NPO法人が運営する私立保育園があります。

公立保育園の保育士は地方公務員として採用されていたり、私立保育園では園独自の教育方針があったりと、それぞれ特徴があります。しかし、基本的な設置基準は変わらず、どちらが優れているということはありません。保育料金もまったく同じです。

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認可保育園に入れる基準は?

認可保育園を利用できる子どもは、保護者の仕事や病気・介護などのために保育を必要とする小学校就学前の子どもと定められています。自治体によって詳細は異なりますが、保護者が下記のような状況のときに保育園の利用を申請することができます。

・保護者の就労
・産前・産後
・病気や障害
・介護
・通学
・求職
・育児休業が終了し、仕事に復帰するとき
・災害の復旧
・虐待やDV

2015年度から施行された「子ども・子育て支援新制度」では、認可の保育施設を利用するために支給認定を受ける必要があります。支給認定には「1号認定」「2号認定」「3号認定」の3種類があり、2号認定、3号認定を受けた子どもが認可保育園の利用を認められます。支給認定の区分は下記の通りです。

【1号認定】3~5歳/保育の必要性なし
【2号認定】3~5歳/保育の必要性あり
【3号認定】0~2歳/保育の必要性あり

認可保育園の利用希望者が受け入れ人数を上回った場合には、自治体が家庭の状況に応じて保育の必要性を判定し、利用調整を行います。判定する基準は自治体によりますが、両親の状況をポイント化したり、ランクづけしたりして、優先順位が決定されます。一般的には、自宅で仕事をしている家庭よりも雇用されている家庭が、パートタイム家庭よりフルタイム勤務家庭が優先されるでしょう。

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認可保育園の保育料金

2019年10月より幼保無償化がスタート

2019年10月より、幼児教育・保育の無償化が始まりました。子どもの年齢や通っている園によって受けられる支援の内容が異なりますが、一般的に3~5歳と一部の0~2歳の子どもが無償化の対象となります。無償化の対象となる3歳以上の子どもについて、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合は上限月額2.57万円、認可外保育施設等を利用する場合は上限3.7万円の支援を受けることができます。

認可、認可外保育園に通う子どもが支援を受けられますが、認可外保育施設においては各施設が定める利用料を支払う必要があります。ほかにも、保育料のみ無料で給食代は支払うという園もあります。

また、私立保育園ではそれぞれ特色のある保育を行っている場合があります。制服があったり、ピアノや体操などの特別カリキュラムがあったりする場合には、保育料のほかに費用がかかることがあるでしょう。

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認可保育園の申し込み方法

認可保育園を利用する場合には、住んでいる自治体に申し込みを行います。申し込み時に、保育の必要性の認定(支給認定)の申請手続きと、認可保育園の利用申請の手続きが必要です。自治体の保育課や生活支援課などの窓口に直接申し込むケースが多いでしょう。自治体によっては、郵送による申し込みを受け付けている場合もあります。

住んでいる自治体と利用を希望する保育園のある自治体が違う場合には、住んでいる自治体を通して申し込むことが多いようです。住んでいる自治体から保育園のある自治体に書類が届くまでに時間もかかるため、余裕をもって申し込むようにしましょう。詳細については、それぞれの自治体にしっかりと確認するようにしてください。

新年度(4月1日)から認可保育園を利用する場合の申し込み方法

新年度の認可保育園の申し込みは、前年度の秋~冬ごろに一斉申し込みをすることが一般的です。自治体によりますが、前年度の11月~12月に4月1日入園の申し込みを受け付けるケースが多いでしょう。

年度途中から認可保育園を利用する場合の申し込み方法

一般的に、利用を希望する前月の特定の日までに申し込みを行います。申し込みの締め切り日は自治体によって異なりますので、自治体の窓口やホームページで確認するようにしてください。ただし、待機児童が深刻な地域では、年度途中に利用の申し込みを行っても入園できないことがほとんどです。

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認可保育園以外の認可園

2015年度から施行された「子ども・子育て支援新制度」では、子どもを保育する施設として、従来の認可保育園のほかに「認定こども園」や0~2歳児を対象とした「地域保育事業」を公的給付の対象とすることとしています。

認定こども園

認定こども園は、幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ施設です。パパやママの仕事や介護などの事情で保育が必要な0~5歳児だけでなく、パパやママが働いていない場合でも3~5歳児が幼稚園と同様に教育・保育を受けることができます。

認定こども園の保育料金は、世帯収入や子どもの年齢などに応じて、自治体が決定します。パパやママの仕事や通学・介護などで保育が必要な子ども(2号認定・3号認定)の場合は、認可保育園と同じ保育料がかかるでしょう。保育を必要としない子ども(1号認定)の場合には、保育が必要な子どもに比べて料金が低く設定されています。

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地域保育事業(保育ママ、小規模保育など)

地域保育事業とは、少人数の環境で0~2歳児の保育を行う認可事業です。待機児童の大部分を占める0~2歳児の保育の受け皿としても期待されています。地域型保育には下記の4つがあります。

・家庭的保育(保育ママ)
・小規模保育
・事業所内保育
・居宅訪問型保育

地域保育事業の保育料は、認可保育園と同じように、保護者の世帯収入や家庭内の子どもの人数に応じて自治体が定めています。認可保育園と同じ保育料がかかる自治体もあれば、認可保育園よりも安く設定されている自治体もあります。

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認可保育園と認証保育園、認可外保育園の違い

保育園の利用を検討している方のなかには、さまざまな保育園の種類の違いに混乱している方もいるかもしれません。認可保育園、認証保育園、認可外保育園の違いはなんでしょうか。

認可保育園

多くの家庭が利用を望む認可保育園は、児童福祉法に基づき国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可されています。

認証保育園

共働き世帯の増加にともない、保育園の利用を希望している家庭が増えています。しかし大都市では、国の定める基準の施設の広さを確保することが難しく、新しく認可保育園を設置するハードルが高いのが現状です。

そのため東京都では、多くの企業の参入をうながし、多様化する保育のニーズにこたえるために、独自の基準を定めています。この東京都独自の制度に基づく保育園を認証保育園(認証保育所)と言います。

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認可外保育園

認可外保育園は無認可保育園ともいわれ、国が定める基準を満たしておらず認可を受けていない保育園のことをさします。待機児童が問題になっている地域では、認可保育園に入れず認可外保育園に子どもを預ける家庭も多いのが現状です。

認可外保育園では、保育士の人数が基準を満たしていないというケースもあります。しかし、独自のサービスを行っていたり、預かり時間に柔軟に対応してくれたりする場合もあり、必ずしも認可保育園に比べて劣っているとはいうわけではありません。

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保育園を希望するなら早めの情報収集を

認可保育園は国の基準を満たしているだけでなく、国や自治体から補助金が出ており、保育料の負担も比較的軽いことが多いことが魅力です。しかし共働き家庭の増加とともに、認可保育園への入園を希望する家庭は増えており、認可保育園に入れない待機児童が問題となっています。都市部では、両親がフルタイムで雇用されている家庭でも認可保育園に入れないことも少なくありません。

保育園の利用を希望する場合、認可保育園だけでなく認証保育園や認可外保育園の情報も早めに集め、状況によっては併願をすることを検討すると良いでしょう。それぞれの園を見学してみると、家庭の教育方針に合った認証保育園や認可外保育園が見つかることもあるかもしれません。

自治体の保育課や生活支援課といった窓口では、認可保育園だけでなく認証保育園や認可外保育園の情報を把握していることも多いものです。早めに窓口で相談して、情報収集できると安心ですね。

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