【2021】育休中の手当ては?給付金の計算方法や支給期間、延長方法まとめ
働く女性が出産し育休に入ると、気になるのはその期間中の生活費です。今まで毎月手元に入っていたお金が入らなくなると、不安になる方もいるでしょう。ですが安心してください。育休中は「育児休業給付金」を受け取ることができます。働くママにぜひ活用して欲しいこの制度について、まとめてみました。
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目次
育休中の給与はどうなる
給与は出ないことが多い
育児休業中に企業によっては給料の何割かを出すケースもあるようですが、それはほんの一握りといわれています。基本的には、育児休業中の給料は出ないと考えたほうが良いでしょう。
ボーナスは企業ごとに対応が異なる
給料は出ないことが多い育休中ですが、ボーナスの支給については会社によって対応が異なるようです。就業規則・労働契約などに明記されていない場合、賞与は法律上「賃金」とはみなされません。労働基準法では特別な規定がないため、支給する基準は会社が自由に決めて良いとされています。
育児休業中にボーナスが生じる場合は、評価期間に就労していたかという点も関わってくるケースがあるようです。自分の会社のルールがどうなっているのか、就業規則などで事前に確認しておくと安心です。
育児休業給付金とは
育児給付金とは、産後も仕事を続けるパパやママのための「育児で働けない期間の生活サポート給付金」です。
産後も仕事を続けるパパやママは、赤ちゃんが1歳になるまで育児休業(育休)を取得することができます。しかし、育児休業期間中は会社からの給料は出ないため、本人が加入している雇用保険から経済的な支援をしてくれるのがこの制度になります。
赤ちゃんが1歳になるまでの期間(特別な理由がある場合は延長1歳6ヶ月まで、再延長2歳まで)育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金の条件
働くパパ・ママにとってとても心強い育休期間中に支払われる育児休業給付金ですが、赤ちゃんのパパ・ママなら誰でももらえるというわけではありません。育児休業給付金をもらえる条件は次のとおりです。
1.雇用保険に加入していること
2.育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
3.育児休業中に、勤務先から1ヶ月に月給の8割以上のお金をもらっていないこと
4.休業日数が対象期間中に毎月20日以上あること
(※終了日を含む月の場合、その育児休業終了日までの日数)
5.育児休業後に働く意思があること
以上の条件をクリアしていれば、正社員以外に契約社員やパートタイムといった働き方でも育児休業給付金の対象となります。
雇用保険に加入していることが条件なので、自営業や専業主婦は対象外です。また、妊娠中に退職する場合や、育休に入る時点で育休終了後に退職する予定が決まっている、育児休業を取得せずに仕事に復帰する場合も支給対象外と考えましょう。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の手続きは、基本的に勤務先が手続きしてくれるケースが一般的です。育休を取得する1ヶ月前までには勤務先に申請しましょう。申請書は自分で書かなければならないため、育児休業給付受給資格確認票や育児休業基本給付金支給申請書などの必要書類を事前にもらっておくと安心です。
勤務先が定めている期限内に、必要書類を提出しましょう。受給が始まると給付金が2ヶ月ごとに指定口座に振り込まれますが、2ヶ月ごとに追加申請が必要です。勤務先が代わりに手続きしてくれる場合は困りませんが、個人で申請する必要がある場合は提出期限を忘れないよう注意しましょう。
育児休業給付金の支給日
育児休業給付金の支給は、2ヶ月ごとです。出産日後8週間(約2ヶ月)は産後休暇、その後から育児休暇開始と考えます。産後休暇が経過した後に支給申請を行い、初回の給付金を受け取りましょう。
初回の給付金が支給されるタイミングは、育休が始まって数ヶ月後になることも少なくありません。給付が始まるまでの生活費のやりくりを事前に考えておくと、いざというときに慌てずにすむでしょう。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の計算方法は、休業前賃金6ヶ月(残業代等含む)平均から平均月給を算出します。
・育休スタート~180日目 :月給の67%
・育休スタート~180日目以降:月給の50%
ただし、育休中に勤務先から給料が支払われる場合には、給料と給付金の合計額が休業前の給料の8割を超えないよう調整されます。
※ご自身で給付期間や金額を確認したい場合、次のサイトがとても便利です。
育児休業給付金の給付延長
条件に当てはまれば延長可能
育児休業期間は、通常赤ちゃんが1歳になるまでの期間ですが、以下のいずれかの条件に当てはまる場合には、最大2歳になるまで延長することができます。
・保育所に入園を希望しているが、入園できない
・配偶者の病気や死亡、離婚などの事情により養育が困難となった場合、など
手続きに注意
育児休業給付金を延長する場合、「育児休業基本給付金支給申請書」に必要な項目を記入し、理由ごとの必要な書類とともに管轄のハローワークに提出します。
・保育所の入所待ち入園…不承諾の通知書など(認可外の保育所は対象外)
・配偶者の死別や離婚…世帯全員の記載がある住民票の写し
・配偶者の病気…医師の診断書、など
他にも必要書類が増えることもあるので、管轄のハローワークに確認しましょう。
パパ・ママ育児休業プラスも利用
平成22年6月30日から新しい制度「パパ・ママ育児休業プラス」がスタートしました。(※)
この制度は、パパママ同時にまたは別々にそれぞれ育休が取得でき、パパが育休を取得して育児に参加することによりそれまで1年だった育休期間をさらに2ヶ月延長することができます。ママだけでなくパパもどんどん育児や家事に参加することがひとつのねらいとなるでしょう。この制度を取得する条件は次の通りです。
・育休を取得しようとするパパの配偶者(ママ自身)が、子どもが1歳になる誕生日の前日より前に育休を取得していること。
・パパの育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
・パパの育休開始予定日が、ママが育休を取得している初日以降であること
この制度を利用している家庭であれば、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの最大1年間、育児休業給付金が支給されます。
事前準備で赤ちゃんとの生活を楽しみましょう
働くママにとって、強い味方となってくれる「育児休業給付金」。出産を終えたあとは赤ちゃん中心の生活がスタートします。産休に入る前に必要な書類を準備し、給付が始まるまでの生活費のやりくりプランをたてて、赤ちゃんとの生活を楽しみましょう。
※この記事は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。