産休中に給与・ボーナスは出ない?有給はどうなる?手当に関する制度や計算方法について

出産を迎えるにあたり、産休中の給与やボーナスについて気になるママは多いのではないでしょうか。給料とあわせて、有給について確認したいママもいるでしょう。ここでは、産休中に手当はもらえるのか、もらえるとしたらいつもらえるのか、何割支給されるのかなど、産休中にもらえる手当の支給条件や計算方法について解説します。

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この記事の監修

田中 みゆき
ファイナンシャルプランナー
田中 みゆき

目次

  1. 産休とは
  2. 産休中の給与・ボーナス・有給の扱い
  3. 産休中にもらえる出産手当金
  4. 産休中にもらえる出産育児一時金
  5. 産休中にもらえる可能性があるお金
  6. パートや派遣社員でも産休中に手当はもらえる?
  7. 産休中の給与の支払いについて会社に確認しておこう
  8. あわせて読みたい

産休とは

産休とは、労働基準法で定められている産前産後休暇のことを指します。育休とは別の制度ですが、混同しやすいのでしっかりと違いを理解しておきましょう。

産前休暇

産前休業は、出産予定日の6週間前から出産予定日まで取得できる休業です。雇用者は、女性の労働者が産前休業を請求した場合には就業させてはならないとされています。なお、双子以上の妊娠の場合には、出産予定日の14週間前から産前休業を取得できます。

産休を取得するには、勤務先に申請・請求が必要です。早めに申し出をするようにしましょう。

産後休暇

産後休業の期間は、出産の翌日から8週間までで、基本的に就業はできません。ただし、産後6週間が過ぎてから本人が復職を希望し、働いても問題がないと医師が認めた場合には、産後6週間後から働くことができます。

産休の取得条件は育休と違い、雇用形態や雇用期間に関わらず、妊娠している女性であれば誰でも取得できる休暇です。出産予定日を入力すれば、産休の期間を計算してくれるサイトもありますよ。

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産休中の給与・ボーナス・有給の扱い

産休中には、給与やボーナスなどが出るのか気になりますよね。一般企業と公務員、看護師など職種によって違いはあるのかも含めて解説します。

産休中に給与・ボーナスは出る?公務員の場合は?

法律的に勤務先の企業は、産休中の給与の支払い義務を負いません。そのため、産休中は基本的に無給と定めている会社が多いようです。産休中に給与やボーナスが支給されるかどうかは、企業によって異なります。

一部の会社では、産休中に一部給与やボーナスを支給する場合があります。一定の出勤率を下回った場合はボーナスを支給しないという制度の企業もあるようです。ボーナス額を決定する査定期間に、産休を含むかどうかも企業によって異なります。勤務先の就業規則や制度を確認しておきましょう。

たとえば、東京都の公務員においては、産休は無給となっています。また、看護師においても産休は無休となることが多いようです。

勤め先によって産休のときの給与やボーナスの支給について異なるものの、全体的に見ると給与が支払われず、ボーナスの支給額も下がることが多いといえるでしょう。

産休中に有給は使える?発生する?

産休を有給扱いにするか無給にするかは企業によって異なります。有給扱いになる場合は、その分だけ給与を支給してもらえます。ただし、産休は長期間におよぶので、有給だけでまかなうことは難しいでしょう。無給となる日もあることを認識しておくことが大切です。

また、産休中は有給休暇付与の出勤率の計算上、出勤とみなされます。そのため産休中にも有給が発生することになりますが、有給取得は労働義務のある日にしか取得できません。就業をしてはいけないと決まっている産後休暇には使えないので注意しましょう。

産休中にもらえる出産手当金

産休中に給与やボーナスなどを支給されなかった場合には、出産手当金を利用できます。計算方法や受給時期などについてみていきましょう。

計算方法

・標準報酬月額
まずは、標準報酬月額を調べます。標準報酬月額とは、毎年一回7月に、4月、5月、6月の3ヶ月間に勤務先から支払われた給与の平均額を「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定されるものです。

給与が21万~23万円の場合は、標準報酬月額が22万円となります。23万~25万円の場合は24万円になります。実際の給与よりも5,000~10,000円程度上下することがあると覚えておきましょう。

・出産手当金の計算方法
1日あたりの出産手当金額は、支給を開始する日から12ヶ月前までの各月の標準報酬月額の平均値を30日で割った額の3分の2となります。たとえば、標準報酬月額の平均が30万だった場合、30万円÷30日×3分の2=6,666円となります。

支給開始日以前の勤続年数が1年未満の場合には、各月の標準報酬月額の平均額と、28万円のうち少ないほうを元に計算します。28万円の場合は、28万円÷30日×3分の2=6,222円となります。

申請方法

健康保険出産手当金支給申請書に指定の項目を記載して、給与明細と一緒に健康保険の事業所へ提出します。基本的に会社へ提出して、会社が健康保険の事業所へと提出します。提出方法については、あらかじめ会社に確認しておくことをおすすめします。

対象

健康保険の被保険者が出産のために欠勤し、給与やボーナスの支払いを受けなかった場合に出産手当金が支給されます。健康保険への加入は法律で義務づけられているので、多くのママが対象になるでしょう。

対象となる期間

出産手当金の支給対象となる期間は、出産予定日に出産したかどうかで異なります。出産予定日か、それより早く出産した場合には、出産日から42日前、出産日から56日後までを対象として出産手当金が支給されます。出産予定日よりも遅れて出産した場合には、出産予定日から42日前までと、予定より遅れた日数と、出産後56日後までが対象となります。

たとえば、予定よりも5日遅れて出産した場合には、42日+5日+56日=103日間が受給対象となります。

受給時期

出産手当金は、産後2~5ヶ月経った後に振り込まれることが多いようです。具体的な振込日は、加入している健康保険によって異なるため、給料日のように事前に日付が決まっているケースは少ないでしょう。

一般的に、産後休暇(最大56日)を過ぎてからでないと勤務先は出産手当金の申請手続きに取りかかれません。手続きに必要な書類の発行が遅れたり、記入に不備があったりすると、受給されるまでにさらに時間を要することになります。勤務先に用意してもらう書類もありますが、自身で記入するもの、医師に記入してもらうものは記入漏れがないかチェックしてから会社に提出しましょう。

【体験談】出産手当金の振り込み時期

私の場合、出産後4ヶ月経ってから出産手当金が振り込まれました。必要書類提出後に勤務先から連絡がなかったこともあり、本当に振り込まれるか不安で担当者に確認メールを送ってしまったほどです。

出産手当金は産休が終わったらすぐに振り込まれるものと思わず、生活資金を別途確保しておいたほうが良いと思いました。

注意点

健康保険出産手当金支給申請書には、医師または助産師が記入する欄や事業主が記入する欄が設けられています。そのため、会社や医師、助産師とのやり取りが必要になります。記入漏れがあると出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。

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産休中にもらえる出産育児一時金

出産手当金と並んで申請しておきたい手当のひとつが、「出産育児一時金」です。出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険などの被保険者に支給されます。公務員の場合は所属している共済組合から支給されることになります。たとえば私学共済に加入している教員の場合は、私学共済から出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金の支給額や申請方法などについてみていきましょう。

支給額

妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときに、1人の赤ちゃんにつき42万円が支給されます。産科医療保障制度の対象外となる出産の場合には、40万4,000円です。産科医療保障制度に加入している病院がほとんどなので、多くのママは42万円を支給されることになるでしょう。

申請方法

出産育児一時金は、「直接支払制度」を利用することが一般的です。直接支払制度は、医療機関が「被保険者の代わりに出産育児一時金を申請し、直接受け取るための代理契約の締結」をする制度です。医療機関と代理契約を交わすのみで、自ら健康保険組合に申請する必要はありません。出産育児一時金は医療機関に対して支払われ、被保険者は実際の出産費用との差額を医療機関に支払うことになります。

小規模な医療機関では、直接支払制度ではなく「受取代理制度」が利用されることもあります。受取代理制度を利用する場合は、医師による証明を受けた申請書を作成し、出産予定日の2ヶ月前以降に健康保険組合に事前申請を行います。その後病院が健康保険組合に出産育児一時金を請求し、受給します。直接支払制度と同様に、被保険者は出産育児一時金と実際の出産費用の差額を医療機関に支払うことになります。

どちらの制度も利用しない場合には、出産費用を退院時に支払った後で、自ら健康保険組合に支給申請を行います。直接支払制度の代理契約を締結していないことを証明する書類と、出産費用の領収書・明細書のコピー、医師・助産師あるいは市区町村長から出産の証明を受けた健康保険出産育児一時金支給申請書を健康保険組合に提出します。

支払い方法

基本的に、医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。この制度を利用することで、退院時の出産費用の請求額から出産育児一時金が差し引かれるため、負担額を抑えることができます。

出産後に支給される方式の場合は、一時的に多額の出産費用の支払いが必要です。なお、出産育児一時金よりも出産費用が少なく済んだ場合は、その差額が支給されます。たとえば、出産育児一時金が42万で出産費用が38万円だった場合、4万円が支給されることになります。

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産休中にもらえる可能性があるお金

制度によって産休中に支給される可能性があるお金は、出産手当金と出産育児一時金だけではありません。どのようなお金が支給される可能性があるのかみていきましょう。

傷病手当金

傷病手当金は、病気やケガの療養のために働けない場合に支給されます。支給開始日から最長で1年6ヶ月までが最長の支給期間となっています。平成28年3月までは、出産手当金を支給している期間は傷病手当金を受給できませんでした。平成28年4月からは、出産手当金よりも傷病手当金のほうが多い場合、その差額が支給されます。たとえば、出産手当金が30万円、傷病手当金が35万円の場合、35万円-30万円=5万円が出産手当金30万円にプラスされる計算となります。

児童手当・乳幼児の医療費助成金

産後は、児童手当と医療費助成金が支給されます。児童手当は、子どもの年齢に応じた金額が支給される制度です。0~3歳未満が月15,000円、3歳~小学校修了前までが月10,000円(3人目以降は15,000円)、中学生が月10,000円となっています。所得制限をこえている場合には、特例給付として子ども1人につき月5,000円が支給されます。

乳幼児の医療費助成金は、一部の自己負担金だけで医療を受けられる制度です。自己負担金額は自治体によって異なります。一例では、ひとつの医療機関につき500円、入院の場合は月1,000円となっています。

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医療費控除

医療費控除は、自分または生計をひとつにする親族や配偶者の医療費が一定額をこえた場合、所定の計算方法に応じて算出した金額の所得控除を受けられる制度です。対象となる期間は1月1日~12月31日までです。実際に支払った医療費の合計額から保険金などの金額と10万円(所得が200万円未満の場合は収入の5%)を差し引いて算出します。

出産育児一時金も保険金などと同じ扱いになるため、所得が200万円以上で出産育児一時金以外に保険金などの支給がない場合には、42万円+10万円=52万円をこえた分が控除対象となります。

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パートや派遣社員でも産休中に手当はもらえる?

パートや派遣社員であっても、勤務先の健康保険に被保険者として加入していれば、基本的に出産育児一時金や出産手当金を受け取ることができます。注意したいのが、国民健康保険に加入している場合や、夫や家族の健康保険の被扶養者であるケースです。

出産育児一時金は、国民健康保険に加入していても、家族の健康保険の被扶養者であっても受け取ることができます。しかし、出産手当金はこれまでもらっていた収入を基礎として支払われる手当なので、勤務先の健康保険に被保険者として加入している場合が支払い対象となります。国民健康保険に加入している場合や、夫や家族の健康保険の被扶養者である場合には、残念ながら出産手当金は支払われません。

パートやアルバイト、派遣社員といった雇用形態の人は、産休に入る前に自分がどの健康保険に加入しているか確認しておきましょう。

産休中の給与の支払いについて会社に確認しておこう

産休中は一部の会社では有給扱いになることがありますが、給与が支払われないことが多い傾向があります。また、ボーナスの金額を決めるときの期間には産休が含まれない場合もあるので、あらかじめ会社に確認しておきましょう。

出産育児一時金や出産手当金など、産休中に支給される手当は多種多様なので、申請するタイミングや手続き方法など、漏れがないように確認しておきたいですね。

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