【知って得する】パパの育休取得率は◯%!期間やメリットを徹底解剖
パタハラが指摘されて問題となったカネカやアシックスの事例から、パパが育休を取ることのキャリアへの影響を心配する夫婦は多いのではないでしょうか。男性の育休ではとくに収入減が気になる人もいるでしょう。制度や社会保険の仕組みから、パパの育休はいつから・どのように取るとメリットが大きいのかを解説します。
目次
パパの育休取得の実態は?
2016年発表の厚生労働省の調査によると、パパの育休の取得率は年々微増しているものの2.65%にとどまり、取得の期間は「5日未満」が6割を占めています。
2019年には化学メーカー「カネカ」やスポーツ用品メーカー「アシックス」で育休を取得した男性社員が復帰後に不当な配置転換や業務内容の変更などの扱いを受けた事例が話題になりました。インターネット上では、これらの事例はパタハラ(注1)にあたるのではないかと批判の声があがっています。
(注1)「パタハラ」
パタニティ・ハラスメントの略。パタニティは英語で「父性」。おもに日本の企業においては、男性社員の育児休業制度などの利用に際しての不当な扱いを指す。
そんななか、ままのて編集部が2019年7月1日にtwitterで実施したアンケート「パパは育休を取得した(する予定)? or していない(しない予定)?」では、「取得した(する予定)」が19%という結果に。
※プレママとママを対象/有効回答数=全167票
育休を取りたいと思っているパパたちが安心して、そして少しでもお得に育休を取得できるよう、ポイントを解説していきます。
パパの育休取得のポイント

パパが育休の取り方を検討するとき、知っておきたい基礎知識は次の通りです。
□育児休業は1日から取得できる。
□育児休業中は多くの企業で「無給」となる。
□育児休業と年次有給休暇とでは社会保険の取り扱いが違う。
□ほんの短い期間でも取り方によっては育休のほうがお得。
□ママの育休と同様、雇用者側(企業)は助成金をもらえる。
育児休業というとある程度まとまった期間のイメージがあるかもしれませんが、実は1日から取得可能です。短期間で無給なのであれば有給休暇を取ったほうがよいのでは、と考える人もいるでしょう。しかし、数日レベルの取得であってもちょっとした損得勘定をする価値はありそうです。詳しくは次に解説します。
パパの育休、こう取ればお得!

育児休業を取得した月は、原則として社会保険料が免除されます。とはいえ将来の年金受給額には影響はありません。
保険料は会社負担分も免除されるので会社側にもメリットがあると言えるでしょう。パパの育休のお得な取り方のポイントを社会保険の仕組みからご紹介します。
月末に取得すると社会保険料がお得
短期間の取得であれば、月末から翌月初にかけて取得するのがおすすめです。極端にいえば月末の1日だけ育児休業を取得した場合でも、その月の社会保険料は免除になります(月末がもともとの休日にあたる場合は要注意)。
ボーナス月に取得すれば賞与分の社会保険料も免除
比較的長期間取得できる場合、できればボーナス月を含むようにするとお得ですよ。
給与支払い日より後に取得すれば育児休業給付金がお得
有給の場合でも、休業期間中に「給与支払い日」がなければ雇用保険の育児休業給付金がもらえます。
例)7月28日から30日まで取得し、給与支払い日が7月25日の場合→育児休業給付金が全額支給される
子育て世帯の注意点
ボーナスや退職金に影響がないか確認しておこう
会社によっては、育休期間が出勤日数や勤続年数に含まれない場合があります。損をしないよう事前に規則を確認しておきましょう。
「パパ休暇」でパパは2回育休を取れるケースも
育児休業は「1回のみ・連続取得」が原則ですが、出産後8週間以内にパパが育児休業を取得した場合は、パパは再度育児休業を取得することができる「パパ休暇」という制度があります。
「育休は取ろうと思えば取れるけれど、長期間は難しいかも」というパパはぜひ利用したいですね。「パパ休暇」取得には要件があるので詳しくは厚生労働省の資料をご覧ください。
パパとママがともに育休を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」の取得要件もあわせてチェックしておきましょう。
育休取得が難しいパパは「子の看護休暇」の利用も視野に
「子の看護休暇」は小学校就学前の子どもの病気・けがのほか、予防接種や健診のための休暇も対象となります。子ども1人につき年に5日、2人以上なら年に10日取得できるので育児休業のかわりに利用してもみてもよいでしょう。
パパの育休はかたちにとらわれず、中身を大切に
パパが希望通りに育休を取得できる場合は、具体的に何をするかが大切ですよね。赤ちゃんのお世話はもちろんのこと、パパがママに自由な時間をプレゼントしてくれたり、保活(保育園見学など)を一緒にやってくれたりしたのがうれしかった、というママの声もあります。
パパ自身が望んでも、育休を取得できない場合もあるでしょう。育休だけが育児のシェアではなく、子どもが少し大きくなってからでもパパができることはたくさんあります。かたちにとらわれず、有給休暇などを利用して赤ちゃんとの時間を確保するパパもいますよ。
パパの育休についてパパとママが一緒に考えることが、夫婦で力をあわせての育児のスタートになりそうですね。