【知って得する】パパの育休取得率は13.97%!新制度「産後パパ育休」とは?期間やメリットを徹底解剖
パパの育休取得率は約14%と、まだまだ低水準ながらも少しずつ向上しています。2021年には育児・介護休業法が改正され、夫婦ともに仕事と育児を両立しやすい環境の整備が進められています。2022年10月から新たに創設された産後パパ育休制度など法改正のポイントと、メリットが大きくなる産後育休の取得方法について解説します。
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目次
パパの育休取得の実態は?
2021年度(令和3年度)の「雇用均等基本調査」の結果によると、パパの育休取得率は13.97%と、はじめて1割を超えた前年から1.3ポイント上昇しました。(※)。
さらに、ままのて編集部が2022年5月にパパの育休取得状況についてTwitterで行ったアンケートでは、「パパは育休を取得した(する予定)」が39.7%となりました。2019年に実施している前回のアンケートでは「取得した(する予定)」が18.6%となっており、厚生労働省が行った調査と同様に前回より取得率が上昇しています。
一方で同年度ママの育休取得率は85.1%にのぼり、男女間ではいまだ大きな差があることがわかります。
22年10月にはパパの育児休業取得促進のために、新たな枠ぐみである「産後パパ育休」が創設されました。パパの産休取得に向けて環境整備が進む中、育休を取得するために押さえておきたいポイントを確認していきましょう。
※Twitterアンケート「パパは#育休 を取得した(する予定)?orしていない(しない予定)」
取得した(する予定) | 取得していない(しない予定) | |
---|---|---|
2022年5月 | 39.7% | 60.3% |
2019年7月 | 18.6% | 81.4% |
2022年5月6日〜5月12日 プレママとママを対象/有効回答数=全136票
2019年7月1日〜7月7日 プレママとママを対象/有効回答数=全167票
育児・介護休業法の改正ポイント
2021年(令和3年)6月に育児・介護休業法が改正され、2022年から段階的な施行が始まっています。改正のポイントは、ママとパパともに仕事と育児等を両立できるようにするというもので、事業者に対し柔軟な育児休業の枠組みを設け、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備と周知を義務化しています。
改正される項目のうち、特にパパの育休取得を後押しするものが2022年10月に創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」です。同時に育児休業制度も変更され、育休の分割取得が可能となりました。
育休開始日が柔軟化されるため、保育所に入所できないなどの場合に夫婦が交代で育休を取得するなど状況に応じた対応がしやすくなります。25年4月には従業員数1,000人以上の企業を対象に、育休取得状況の公表が義務化されます。
新制度「産後パパ育休」とは?
出生時に取得できる育休
産後パパ育休(出生時育児休業)は22年10月に施行となった新制度です。育休とは別に子どもの出生後8週間以内に4週間まで休みを取得でき、はじめに申し出れば2回に分割することも可能です。
この制度は以前設けられていた「パパ休暇」にかわるもので、休業の申出期限が1ヶ月前から2週間前までに短縮されます。
ただし、雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1ヶ月前までとすることができます。また、産後パパ育休中は一定の条件のもと休業中の就業が可能です。
育児休業給付の対象
育児休業中は育児休業給付(出生時育児休業給付金)があるのと同様に、産後パパ育休も育児休業給付の対象です。支給には賃金支払基礎日数や休業期間中の就業日数、休業の取得日数などによりいくつかの要件が定められています。
給付金の申請期間は出生日の8週間後の翌日から起算して2ヶ月後の月末までです。給付率は180日までは67%が適用されます。休業を2回に分割して取得した場合でも、1回にまとめての申請となるため注意しましょう。
給付額の引き上げを検討中
男性の育児休業取得率は上昇傾向にあるものの、政府が掲げる25年度に30%を達成するという目標には程遠い状況です。そこで政府は25年度に30%、30年度に80%の取得率を達成するため、給付額を現行の67%から8割程度へ引き上げると表明しました。
育休中は社会保険料が免除となることから、実質的に休業前賃金の手取りと同額が給付される見込みです。
財源確保などの課題があるものの、23年6月には改革の大枠が示される予定のため、新しい情報を確認するようにしましょう。
パパの育休取得のポイント
パパが育休の取り方を検討するとき、知っておきたい基礎知識は次の通りです。
・育児休業は1日から取得できる
・育児休業中は多くの企業で「無給」となる
・育児休業と年次有給休暇とでは社会保険の取り扱いが違う
・ほんの短い期間でも取り方によっては育休のほうがお得
・ママの育休と同様、雇用者側(企業)は助成金をもらえる
育児休業というとある程度まとまった期間のイメージがあるかもしれませんが、実は1日から取得可能です。短期間で無給なのであれば有給休暇を取ったほうが良いのでは、と考える人もいるでしょう。しかし、数日レベルの取得であってもちょっとした損得勘定をする価値はありそうです。
また育児休業中は無給であるものの、一定の条件を満たせば育児休業給付が受けられます。現在政府が進めている子ども政策の改革では、夫婦ともに育休を取得すれば、給付率を現行の67%から引き上げるとしています。
手取りの100%をカバーできるよう調整が進められることから、今後示される具体案に注視しましょう。
パパの育休、こう取ればお得!
育児休業を取得した月は、要件を満たせば原則として社会保険料が免除されます。そうとはいえ将来の年金受給額には影響はありません。保険料は会社負担分も免除されるので会社側にもメリットがあるといえるでしょう。パパの育休のお得な取り方のポイントを社会保険の仕組みからご紹介します。
月末に取得すると社会保険料がお得
短期間の取得であれば、月末から翌月初にかけて取得するのがおすすめです。極端にいえば月末の1日だけ育児休業を取得した場合でも、その月の社会保険料は免除になります(月末がもともとの休日にあたる場合は要注意)。
2022年10月からは社会保険料免除の要件が改正され、その月の末日に育児休業中でなくとも、同じ月内で14日以上の育児休業(開始・終了)をした場合も、免除の対象となります。
ボーナス月に取得すれば賞与分の社会保険料も免除
比較的長期間取得できる場合、できればボーナス月を含むようにするとお得ですよ。
ただし、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り賞与に係る保険料が免除となるので注意が必要です。
子育て世帯の注意点
ボーナスや退職金に影響がないか確認しておこう
会社によっては、育休期間が出勤日数や勤続年数に含まれない場合があります。損をしないよう事前に規則を確認しておきましょう。
不利益な扱い・ハラスメントには対策を
過去には男性の育児参加を阻む企業での事例が発生し問題となりましたが、育児休業取得を理由とした退職の強要や不当な配置転換、業務内容の転換などは禁止されています。
今回の改正で産後パパ育休に対しても同様に、不利益な扱いは禁止されます。ハラスメントを受けたときにはその内容を記録し、信頼できる人に相談するなどの対策が必要です。各都道府県労働局や法テラスには相談窓口が用意されているので、困ったことがあれば利用すると良いでしょう。
育休取得が難しいパパは「子の看護休暇」の利用も視野に
「子の看護休暇」は小学校就学前の子どもの病気・けがのほか、予防接種や健診のための休暇も対象となります。子ども1人につき年に5日、2人以上なら年に10日取得できるので育児休業のかわりに利用してもみてもよいでしょう。
パパの育休はかたちにとらわれず、中身を大切に
パパが希望通りに育休を取得できる場合は、具体的に何をするかが大切ですよね。赤ちゃんのお世話はもちろんのこと、パパがママに自由な時間をプレゼントしてくれたり、保活(保育園見学など)を一緒にやってくれたりしたのがうれしかった、というママの声もあります。
パパ自身が望んでも、育休を取得できない場合もあるでしょう。育休だけが育児のシェアではなく、子どもが少し大きくなってからでもパパができることはたくさんあります。かたちにとらわれず、有給休暇などを利用して赤ちゃんとの時間を確保するパパもいますよ。
パパの育休についてパパとママが一緒に考えることが、夫婦で力をあわせての育児のスタートになりそうですね。
※この記事は2023年3月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。