育児休暇・休業中の給料・ボーナスは出ない?育休中にもらえるお金はいつ・どこから?

出産後は子どものおむつやミルクなど、何かと出費が多くなります。育休中に給与やボーナスをもらうことはできるのでしょうか。育児休業と育児休暇の違いや育児休業給付金(手当)の支給条件、男性の場合・パートの場合・公務員の場合などケース別の育休中の給料などについて解説します。

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目次

  1. 育休中の給料・ボーナスが気になる
  2. 育休(育児休業・育児休暇)とは?
  3. 育休中の給料は出ない?育児休業給付金との違いは?
  4. 育休中のボーナス(賞与)はいつ・いくらもらえる?
  5. 育休中のお金、社会保険料や年末調整はどうなる?
  6. 男性・派遣・公務員、ケース別の育休中の給料
  7. 育休終了後の給与についても考えておこう
  8. 育休中のお金の流れを確認しよう
  9. あとで読みたい

育休中の給料・ボーナスが気になる

産休中・育休中のお金について不安になる人は少なくないかもしれません。今まで通りの給料が育休中ももらえるのであれば心配ありませんが、もちろん今までのように給料をもらうことはできない場合が多いでしょう。

条件を満たせば、育休中に「育児休業給付金」という手当をもらうことができます。給付金がもらえるのであれば、給料の代わりに役立てたいですよね。給付金や育休中のボーナスの支給条件、育休中にかかるお金などを把握して、大まかにでもお金の流れをイメージしておくと安心かもしれません。

育休(育児休業・育児休暇)とは?

育児休業

育児休業は、法律で定められた休業制度です。産休(産前産後休業)は労働基準法で定められた制度ですが、育児休業は育児・介護休業法で定められています。一定の条件を満たせば、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず育児休業を取得することができます。

育児休暇

「育休」として、育児休暇と育児休業を同じ意味の言葉として用いる人もいます。しかし厳密には、同じ意味の言葉ではありません。育児休業とは異なり、育児休暇は企業独自の制度です。企業によって、詳細や取得条件が異なります。また制度自体を導入していない会社も珍しくありません。一定条件を満たすことができず、育児休業を取得できない従業員向けに導入しているケースがあるようです。

育児休暇中のお金に関しても、育児休業とは異なります。育児休業で手当をもらう場合には、育休中の一定時間以上の就業は認められていません。一方で、育児休暇では育児休業給付金(手当)をもらうことができません。このため育休中も、仕事をして給料がもらえるようにさまざまな調整をしている会社もあるようです。

育児休暇の詳細は、職場に確認しましょう。

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育休中の給料は出ない?育児休業給付金との違いは?

育休期間は給与が出ないが、手当がある

育児休業中は休み扱いとなるため、基本的には給料の支払いはありません。しかし休業期間中のお金をサポートするため、雇用保険から「育児休業給付金(育休手当)」が支給されます。また、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合は、「出生時育児休業給付金」の支給が受けられます。

育休手当は、条件を満たした人のみ支給されます。自分が支給対象かどうかわからない場合には、最寄りのハローワークもしくは会社の総務に確認しましょう。

育児休業給付金とは?

「育児休業給付金」は、育休中に雇用保険から支払われるお金です。働いているママを対象としたもので、雇用保険への加入や一定期間の雇用といった条件を満たす必要があります。給付金でもらえるお金の額は、働いていたときの給料の50%から67%程度です。計算式は以下の通りです。

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。

引用元:www.mhlw.go.jp

他にも細かな支給条件があるため、不明点があれば会社の総務やハローワークに問い合わせましょう。

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出生時育児休業給付金とは?

「出生時育児休業給付金」は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支払われるお金です。産後パパ育休は雇用保険に加入しているパパを対象とした制度で、赤ちゃんが生まれてから8週間の期間内に産後パパ育休を取得したパパを対象としています。育児休業給付金と同様に、受給するには一定の条件を満たす必要があります。

育休中のボーナス(賞与)はいつ・いくらもらえる?

ボーナス時期になると、育休期間中でもボーナスが支払われるのかが気になる人は多いでしょう。給料をもらっていない分、ボーナスがもらえるのであれば嬉しいですよね。

仕事をした対価として支払われる給料は、法律で定められたものです。一方でボーナス(賞与)の支給は法律で定められたものではなく、それぞれの会社が独自で定めているものです。このため育休中のボーナスが支給されるかどうかは、会社によって異なります。

労働契約や会社の就業規則、労使協定で育休中のボーナスに関する定めがあるかを確認しましょう。労働契約などで「育休中はボーナスなしとする」という定めがあれば、支払われない可能性が高いです。

特に労働契約や就業規則などで育休中のボーナスの扱いについて定めたものがなければ、いつものボーナスの時期にボーナスが支給される可能性は高いでしょう。ボーナスがいくらもえるかは、ボーナスの支給条件によって変わります。ボーナスは会社によって異なる部分が多いため、不明点があれば会社に確認してくださいね。

育休中のお金、社会保険料や年末調整はどうなる?

社会保険料は免除される

毎月の給料から引かれている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、育児休業を取得している場合には免除されます。社会保険料の免除手続きは、会社が行います。免除手続きに必要な社内の手続きがあれば、会社の指示にしたがって対応してくださいね。

年末調整は会社が行うことが多い

一般的には、育休に入る前と同じように会社で年末調整をしてくれるケースが多いようです。ただし勤務状況や会社によって、対応が異なる場合があります。念のため、年末調整の時期の少し前に会社に確認しておくと安心でしょう。

扶養に入ったほうが良い人も

育休中に「配偶者控除」という税金の控除を受けるべきか悩む人も、少なくありません。対象年度の給料合計が103万円以下になる予定の場合には、配偶者控除を受けると節税につながる可能性があります。ただし配偶者控除にはさまざまな条件があるため、不明点があれば税務署や国税局などの専門の窓口に相談しましょう。

男性・派遣・公務員、ケース別の育休中の給料

男性

育児休業・育児休暇を取得する男性が増えています。男性が育休を取得する場合も、給料は支払われないケースが多いでしょう。

ただし男性が育児休業を取得する場合には、女性同様に条件を満たせば育児休業給付金の支給を受けることができます。また会社独自の制度である育児休暇の場合には、有給(年次有給休暇)として扱う会社もあるようです。有給の場合には、もちろん給料が支払われます。育児休暇の詳細に関しては、勤務先に確認しましょう。

パート・アルバイト・派遣社員・契約社員

パート・アルバイト・派遣社員・契約社員といった雇用形態の場合でも、育休中の給料は正社員同様に支払われないことが多いです。

ただし育休中に仕事をした場合には、働いた分だけの給料が支払われます。ただし育休中に仕事をして給料をもらうと、育児休業給付金の支給に影響が出る場合もあります。また育休中に働くことを禁止している会社もあるため、注意が必要です。

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職種

教員や公務員など職種によって、育児休業中の給料の支払いに違いが出るケースはないでしょう。ただし育児休暇に関しては、会社によって異なります。独自の手当を支給している会社もあるようですよ。

育休終了後の給与についても考えておこう

育休の終わりが近づいてくるころには、職場復帰後のことを少し考えておくと良いかもしれません。職場復帰後しばらくは、時短(短時間勤務制度)で働く予定のママが多いですよね。時短で働く場合、勤務時間が短くなるため給料も以前より少なくなります。

保育園に子どもを預けて職場復帰する場合には、何時から何時まで預かってもらうべきか検討しましょう。保育園によって、預かることができる時間は異なります。また帰宅後の夕ご飯やお風呂の時間など、子どもの生活リズムも含めて考える必要があります。

自分にとっても子どもにとっても、無理なく生活できる最適な勤務時間を検討してみてくださいね。

育休中のお金の流れを確認しよう

育休の期間や育休中にもらえるお金は、人によって異なります。育休中にボーナスが支給されるとも限りません。自分の場合はどのくらい育休期間を取ることができ、どのくらいお金がもらえるのかを必ず確認しましょう。出産後は、子どものおむつやミルクなど何かと出費の機会が多くなります。できれば、育休中に入るお金と出るお金を大まかにでも試算しておくと安心ですよ。

育休中のお金の出入りのイメージがつかめたら、普段の生活で節約できるものを検討してみるのも良いでしょう。何にお金をかけるべきか、考えてみてはいかがでしょうか。

※この記事は2024年9月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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