パートや派遣も育休はとれる?取得条件や手当は?扶養内や二人目の場合は何が違う?

パートや派遣・契約社員も産休・育休の取得が可能です。ただし正社員の場合とは異なり、更新の有無や雇用期間などの条件があります。育休手当(育児休業給付金)についても、パートや派遣社員の場合には注意が必要です。育休が取れないケースや手当がもらえる条件、扶養内や二人目などの具体例を交えながら紹介します。

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目次

  1. パート・派遣・契約社員も産休・育休を取得できる?
  2. パートや派遣が育休を取得するメリット・デメリット
  3. パートや派遣の育休取得条件は?雇用1年未満は取れない?
  4. パートや派遣の育休期間はどう計算する?いつまでに復帰?
  5. パートや派遣でも手当(育児休業給付金)はもらえる?
  6. 扶養内・フルタイム・二人目、パートや派遣の育休で違いは?
  7. パートや派遣の育休も個人差あり!条件をよく確認しよう
  8. あわせて読みたい

パート・派遣・契約社員も産休・育休を取得できる?

育休(育児休業・育児休暇)とは?

妊娠中と産後に取得できる休みを「産休(産前産後休業)」と呼びます。産休と似た制度に「育休(育児休業・育児休暇)」と呼ばれる制度があります。産休と同様に働くママを対象とした制度です。産休は誰でも取得する権利がありますが、育休の取得には一定の条件を満たす必要があります。

育児休業と育児休暇は、同じ「育休」という意味で扱われるケースが多いですが、両者には違いがあります。育児休業は育児・介護休業法と呼ばれる法律で定められた制度である一方、育児休暇は会社の判断で制定・運用されているルールです。

正社員以外も育休の取得は可能?

パートや派遣、契約社員やアルバイトなどの雇用形態の場合でも、条件を満たせば育休の取得は可能です。ただし雇用期間が定められた契約をしている場合には、注意が必要になります。今までの雇用期間や契約更新タイミング、週の労働時間によっては育休の取得ができません。

産休・育休を理由とした不利益取扱いは禁止されている

「パートで産休をとったら雇い止めにあうのではないか」「派遣で育休を取得したら減給されないだろうか」と心配なママもいるかもしれません。

パートや派遣、契約社員など、雇用期間が決められている有期労働者に対して、産休や育休を取得することを理由として「不利益取扱い」を行うことは、法律で禁止されています。不利益取り扱いには、解雇や雇い止め、減給、自宅待機といった内容が含まれます。

ただし、労働契約の内容によっては、産休や育休が取得できない場合があるので、会社の担当部署に確認するようにしましょう。

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パートや派遣が育休を取得するメリット・デメリット

メリット

パートや契約社員、派遣社員が育休を取得するメリットは、雇用の安定と保活で有利になる場合がある点です。出産をきっかけに仕事を辞めて、専業主婦になる人も多いですよね。ただし、育児をしながら再就職先を探すのは大変です。しっかりと休みを取得した上で、復職できるのは嬉しいですね。

一部地域では、両親がともに働いていないと保育園に入りにくい場合があります。保育園に入れる予定がある場合には、可能であれば育休を取得しておくと安心でしょう。

デメリット

パートや契約社員、派遣社員が育休を取得した場合のデメリットとしては、子どもの成長を近くでゆっくりと見守ることができない点でしょう。育休は職場復帰を前提にした制度のため、一般的には1歳前後で子どもを保育園に入れなければいけません。また1年近く休みを取ることで働いていたときの感覚が鈍り、職場復帰時に戸惑う人も珍しくないようです。

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パートや派遣の育休取得条件は?雇用1年未満は取れない?

育休の取得条件は?

育児休業は、法律で取得できる人の条件が細かく定められています。基本的には1歳に満たない子どもを育てている労働者であれば、男女を問わず取得ができます。(※1)

ただし決められた期間のみ働く契約のパートや派遣の人は、注意が必要です。期間が定められた労働契約をしている人については、他にも育休を取得する際の条件が定められています。たとえば日雇いで働いている場合には、育休は取得できません。

パートや派遣社員で育休が取れない人は?

パートや派遣として働いている場合でも、育休が取れない場合があります。期間が定められた労働契約をしている場合、「同じ事業主に1年以上雇用されている」状態で「子どもが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約期間が終了しないことが明確である」必要があります。3ヶ月更新など更新が定められている人は、更新後も同様の条件を満たさなければいけません。

なお「雇用が1年未満」「休業理由が認められない合理的な理由がある」といった条件で、育休取得を拒否できる労使協定を結んでいる場合があります。就業規則や労使協定をふくめて、自分は育休の取得ができるのかを会社に確認しておくと安心ですよ。

派遣社員の場合には、雇用形態を確認しよう

派遣社員の場合、「同じ事業主に1年以上雇用されている」という育休条件における「事業主」は派遣元を指すことになります。このため派遣社員が育休を取得するためには、派遣元と1年以内に雇用関係が終了しないことを確認する必要があります。

派遣会社によっては育休期間中のみ、直接雇用という形で対応してくれる会社もあるようです。細かな条件が多いため、育休申請前に派遣元に相談しておく良いでしょう。

パートや派遣の育休期間はどう計算する?いつまでに復帰?

いつまで育休期間は取得できる?

パートや派遣といった雇用形態を問わず、育休が取得できる期間は原則同じです。女性の場合には、産休終了後から子どもが1歳になる誕生日の前日までを育休期間として計算します。男性の場合には、妻やパートナーの産後から育休の取得が可能です。ただし育休は職場復帰を前提とした制度である点には、注意してくださいね。

育休期間の延長は可能?

パートや派遣社員でも、一定の条件を満たせば育休期間を延長することができます。子どもが1歳の時点で申し出が認められれば、1歳半まで育休の延長が可能です。また子どもが1歳半の時点で申し出が認められれば、2歳まで育休の延長ができます。(※1)

ただしパートや派遣社員で期間を定めた労働をしている人が、2歳までの育休延長を申し出る際には注意点があります。2歳までの延長を申し出る時点で、育休取得時と同様に「同じ事業主での1年以上の雇用」や「子どもが2歳になる日までに労働契約が終了しない」といった条件を満たさなければいけません。

育休明けの退職はできる?復帰できないこともある?

パートや派遣の場合でも、育休中や育休明けで退職することは可能です。ただし、育休はあくまでも職場復帰を前提にした制度です。このため育休中・育休明けでの退職を快く思わない人もいます。ただし引っ越しなどの理由で、仕事に復帰できない人もいますよね。手続きや引き継ぎなどで迷惑をかけないよう、育休後に復帰しないことを決めた時点で早めに職場に伝えましょう。

残念ながら、「時短」と呼ばれる短時間正社員制度は正社員のみ対象になります。このため、パートや派遣の場合は時短で働くのは難しいでしょう。しかし何か希望の労働条件があれば、会社に一度相談してみるのも良いかもしれません。

なお育休を理由に契約の更新を拒否したり、休業の延長を強要したりするのは法律違反です。退職や休業の強制などを受けた場合には、労働局に相談しましょう。

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パートや派遣でも手当(育児休業給付金)はもらえる?

条件を満たせば手当(育児休業給付金)はもらえる

育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支給されるお金です。このため、雇用保険に加入していることが前提条件になります。パートや派遣社員の場合でも、雇用保険に加入している人は少なくありません。ただし雇用期間や労働時間によっては、雇用保険に入っていない人もいます。この場合、育休手当なしとなるため注意しましょう。

育児休業給付金の受給条件としては、まず育休開始前の2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入している必要があります。また育休前の1ヶ月あたりの賃金の8割が支払われておらず、支給期間ごとに一定時間以上の就労をしていない状態が求められます。(※2)

契約期間が定められている人は別途条件がある

定められた契約期間があるパートや派遣社員の人は、雇用保険への加入と育休前の雇用保険の一定継続以外にも受給条件が定められています。育休取得条件と同じ「同じ事業主に1年以上雇用されている」状態で「子どもが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約期間が終了しない」ことです。

育休を取得できるパートや契約社員であれば、手当に関しては雇用保険加入の有無と育休前の加入期間を確認しておくと安心ですね。

育児休業給付金はいくらもらえる?

育児休業給付金の支給額は、育休前6ヶ月間の支給額(額面給料)合計を180で割った「休業開始時賃金日額」がベースになります。休業開始時賃金日額×育休期間の日数のうち5割から6割の金額を受給することができます。

だいたい育休6ヶ月までは給料の67%をもらうことができ、育休6ヶ月経過後は給料の50%がもらえるイメージで問題ないでしょう。ただし受給額には上限があります。

社会保険料が免除されることもある

パートや派遣社員でも、一定以上の労働時間を満たしている場合には社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しています。育休中の社会保険料は、会社が所定の手続きを行うことで免除になりますよ。基本的には会社が手続きを行ってくれるため心配ありませんが、気になることがあれば会社に確認しましょう。

ただし社会保険に加入していないパートや派遣社員は、対象外になります。

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扶養内・フルタイム・二人目、パートや派遣の育休で違いは?

扶養内

パートや派遣社員の人の中には、扶養内で働いている人もいますよね。育休関連の悩みでは、税制上で扶養内になるのかが気になる人も多いようです。出産手当金や育児休業給付金などの手当は、非課税です。このため必要であれば、配偶者控除・配偶者特別控除という制度を利用して所得控除を受けることができます。

ただし扶養内の場合に適用される各控除では、所得上限などの条件が定められています。不明点があれば、最寄りの税務署に相談しましょう。

フルタイム

フルタイムで働くパートや派遣社員の人が育休を取得する場合、他のパートや派遣社員と異なる点は復帰後の働き方かもしれません。育休中の育児休業給付金の受給や手続きなどに違いはありませんが、産後の仕事と育児の両立について早い段階から検討しておくと安心ですよ。

二人目

パートや派遣社員の人で二人目を妊娠して産休・育休の取得に悩むケースは、珍しくありません。二人目の妊娠で育休を取得する場合、家庭で育児できる状態になったとみなされて上の子は退園対象になることがあります。

一方で地域によっては、すでに在園している上の子どもに限り特例として保育園の継続を認めている場合があります。自治体に確認してみてくださいね。

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パートや派遣の育休も個人差あり!条件をよく確認しよう

パートや派遣社員の育休は、勤務年数や労働時間、上の子の有無といった状況によって大きく違いがあります。育休が取れない、育児休業給付金がないといった部分については、早めに会社や担当窓口に確認しておくと安心でしょう。

また、育休はあくまでも職場復帰を前提とした制度です。パートや派遣社員であっても、育休を理由に退職や休職の延長を強要することはできません。勤め先から戻れないと言われたなど気になることがあれば、各都道府県の労働局に相談してみましょう。

育児休業の制度は難しい部分もありますが、取得できる場合には大いに役立つ制度です。自分の場合は何が対象で何ができないのかをきちんと確認し、制度を活用してくださいね。

※この記事は2024年4月時点の情報をもとに作成しています。

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