出生届の提出先・必要なものは?いつまでに出す?里帰り出産でもできる?

「出生届」は赤ちゃんが生まれたらまず行なう手続きです。ここでは、出生届の提出先や必要なもの、いつまでに出さなければならないのかということについてご紹介します。里帰り出産や海外で出産した場合や、「子どもの名前が期限内に決まらない」「提出後に名前を変更したい」といったケースでの手続きについても解説します。

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目次

  1. 出生届とは?
  2. 出生届の提出先は?里帰り出産のときは?
  3. 出生届の提出はいつまで?遅れたらどうなる?
  4. 出生届の書き方
  5. 期限までに名前が決まらないときはどうする?
  6. 出生届の提出後に名前の変更はできる?
  7. 出生届と一緒に行いたい手続きは?
  8. 妊娠中にできることをしておこう
  9. ままのて限定!無料相談でプレゼントがもらえる
  10. かわいい出生届を入手できるサイトはこちら!
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出生届とは?

赤ちゃんが生まれたら、出生届が必要になります。出生届は、赤ちゃんを戸籍に登録するための大切な手続きです。出生届が受理されることにより、子どもが生まれたことが認められ、父親と母親の戸籍に記載されるようになります。

出生届は「しゅっせいとどけ」と読まれることもありますが、正式な読み方は「しゅっしょうとどけ」です。

出生届の用紙の入手法

出生届をする際の「出生届書」は、住まいの市区町村で入手することができます。直接窓口に行って入手するか、ホームページでダウンロードしてください。また、病院や産院でもらえる場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

出生届は、基本的に全国同じようなデザインですが、自治体によってはご当地デザインが用意されていることがあります。出生届専門サイトでかわいいデザインの出生届が販売されているので、デザインにこだわりたいママはチェックしてみると良いかもしれません。出生届が雑誌の付録になっていることもありますよ。

出生届を行える人

「出生届書」に記入して捺印する「届出人」は原則として父親か母親です。しかし、赤ちゃんの出生前に父親と母親が離婚した場合や、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女から生まれた赤ちゃん)の場合には、母親が届出人になることが戸籍法第52条で定められています。

父親や母親が病気などやむを得ない事情で記入できない場合は、「同居者」か「出産に立ち会った医師・助産師など」が記入します。

役所の窓口に出生届を提出しに行くのは、家族や友人など代理人でもよいとされています。

しかし、書類に不備があった際、代理人では対応できないため可能な限り父親や母親が提出したほうが安心です。

出生届に必要なもの

出生届を行うときには、以下のものが必要になります。出産後に慌てて準備することがないよう、出産前にあらかじめ確認しておきましょう。

・出生届書
「出生届書」は、赤ちゃんの出生を証明する「出生証明書」と同じ1枚の用紙になっています。「出生証明書」が空欄のままだと受け付けられないので、必ず病産院で記入してもらってください。

・届出人印鑑
シャチハタは不可です。

・母子健康手帳

・国民健康保険証
国民健康保険に加入していて、住民登録している自治体に出生届を提出する場合に必要です。赤ちゃんを国民健康保険に加入する手続きに使います。

出生届の提出先は?里帰り出産のときは?

出生届を提出できるのは、「赤ちゃんが生まれた場所」「父母の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村の役所です。そのため、里帰り出産の場合「里帰り先=赤ちゃんがうまれた場所」になるため、その場所で出生届を提出することができます。

ただし、国民健康保険や児童手当の手続きは、父母の住民票がある自治体でしか行えません。そのため、何度も役所に行く手間を省くために、自宅に残っているパパにこれらの手続きと一緒に出生届を済ませてもらいたい場合もあるでしょう。

ママの里帰り中にパパに手続きをしてもらう場合は、自宅に必要書類を郵送するなどしなければなりません。また、出生届の提出後は、母子手帳を実家に送り返してもらう必要もあるので、夫婦間でしっかりと連絡を取り合ってくださいね。

海外で出産した場合も出生届が必要です。大使館や領事館など、赤ちゃんが生まれた国の在外公館に直接提出するようにしましょう。父母の本籍や住民票がある自治体に郵送で届出することも可能です。

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出生届の提出はいつまで?遅れたらどうなる?

生後14日以内

出生届の提出期間は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内です。提出期限を過ぎたからといって、出生届が提出できなくなるわけではありませんが、5万円以下の過料が課せられることがあるため、遅れないように注意しましょう。

14日目が土日や祝日で役所の閉庁日にあたる場合は、その翌開庁日が提出期限になります。年末年始やゴールデンウィークなど、大型連休と重なるときは、前もって確認しておくことをおすすめします。

なお、海外で出産した場合の提出期間は生後3ヶ月以内です。米国のように国内で生まれたすべての子どもに国籍を与える国で出産した場合、出生届とともに、日本国籍を留保する届出をしなければ、子どもの日本国籍が失われるので注意が必要です。

期間延長できる場合もある

事故や天災など、やむを得ない事情で出生届の提出が遅れてしまった場合は、警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらうようにしましょう。届出遅延理由書があれば、期間延長の例外が認められますよ。

1年中24時間提出できる

出生届は土日や祝日、時間外など、役所が開庁していないときでも提出することができます。ただし、開庁時間帯以外の受付の場合、その場で内容を確認できず、預かり扱いになります。そのため、もし書類に記入もれや誤りなど不備があった場合、後日、開庁している時間帯に窓口へ足を運んで訂正しなくてはなりません。

出生届の書き方

出生届の書き方にはいくつかの決まりがあります。筆記用具は鉛筆やシャーペン、フリクションペンといった消せるペンを使ってはいけません。もしも書き間違いをしてしまい、訂正したい場合は、訂正箇所を二重線で消し、二重線の上か下に正しい内容を記載します。訂正した箇所に押印する必要はなく、届書の左側の欄外に届出人欄と同じ印を押します。

出生届を書く際に特に注意したいのは「子の氏名」の欄です。子どもの名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナしか使用できません。法務省のホームページに使える漢字の一覧表がありますので、事前にしっかりとチェックしておきましょう。また、記入の際は、楷書ではっきりと、線の長さも明確にわかるようにします。

その他の記入事項についても、法務省の記入例などを見本にしながら、間違いがないように書いてくださいね。

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期限までに名前が決まらないときはどうする?

提出期限までに赤ちゃんの名前が決まらなければ、「子の氏名」を空欄にしたままでも出生届を提出することができます。その場合、名前が決まり次第「追完届」を提出することになりますが、戸籍には名前を後日追記したという記録が残ってしまいます。したがって、赤ちゃんの名前は出産前から候補をいくつか考えるなどしておき、提出期限までに決められるようにしておきましょう。

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出生届の提出後に名前の変更はできる?

名前は一生使うものですから、子どもの名付けは本当に責任重大ですよね。ようやく名前を決めて出生届を提出した後で、やはり変更したいと思い悩むこともあるかもしれません。出生届の提出後でも、家庭裁判所の許可があれば、子どもの名前を変更することができます。ただし、「改名しなければ社会生活において支障を来たす」と認められる理由がなければ許可はおりず、事実上ハードルは高いです。

なお、「洋子」を「ようこ」ではなく「ひろこ」と読むなど、名前の漢字の読み方のみ変更したい場合は、家庭裁判所に申し立てる必要はありません。出生届に記入する名前の読み方は、住民票の処理上必要ですが、戸籍には記載されないからです。したがって、住所地の役所でふりがな修正の申し出をすれば、簡単に漢字の読み方を変更することができます。

出生届と一緒に行いたい手続きは?

児童手当

児童手当は0歳から中学校修了までの児童を養育している保護者に支給されます。子どもの年齢や数、保護者の所得額により、手当額は異なります。申請が遅れると、その分の手当は受け取れなくなるため、早めに申請しましょう。

児童手当の申請は住民票のある市区町村で行わなくてはならないので、里帰り出産の場合は注意しなければなりません。また、申請には父親と母親のマイナンバーの記入が必要です。こちらは出生の翌日から15日以内が期限となっています。

健康保険

赤ちゃんの健康保険への加入も、出生届の提出とあわせて行っておくようにしましょう。国民健康保険の場合は住民票のある市区町村、健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口での手続きとなります。共働きの場合は、所得の多い方の健康保険に加入するのが一般的です。

健康保険や共済組合の加入には出生届のコピーが必要な場合があるので、出生届の提出前に忘れずにコピーしておきましょう。こちらは1ヶ月検診までの期限です。

出産育児一時金

赤ちゃんを出産すると、加入している健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。金額は、子どもひとりにつき42万円です。妊婦に代わり、病産院が出産育児一時金の請求と受け取りを行う「直接支払制度」を利用すれば、出産して退院する際の窓口での支払いが、実際にかかった金額から42万円を引いた金額で済みます。出産費用が42万円を超えなかったときは、必要書類を提出すれば差額を後から受け取れます。期限は出産の翌日から2年以内となっています。

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出産手当金

母親の産休中は給料が支払われないため、勤務先の健康保険から給料の3分の2が出産手当金として支給されます。正社員でなくても勤務先の健康保険に加入していれば、支給の対象になりますよ。

給付期間は出産予定日42日以前から、出産56日後までの98日間。勤務しなかった期間分、手当金が給付されます。

出産が予定日を過ぎた場合は、その分も給付されますが、逆に予定日より早かった場合は手当金が少なくなります。

育児休業給付金

雇用保険に加入していれば、赤ちゃんが1歳になるまでの育児休業中、育児休業給付金が支給されます。保育園に入所できないなどの事情がある場合は、1歳半まで育児休業を取得し、給付金も受け取れることになっていますが、2017年10月1日以降は最長2歳まで延長できることになりました。

育児休業を勤務先に申し出るのは、原則として育児休業を取得する日の1ヶ月前までに行わなければなりませんので、早めに手続きをしておきましょう。

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妊娠中にできることをしておこう

筆者が娘を出産したとき、出生届の提出はパパにお願いしました。病院で用意してもらった届出書だけで手続きができると勘違いし、母子手帳を持たせておらず、二度手間をかけさせてしまいました。出産前からベビー用品を用意したり、育児について調べたりはしていたのですが、手続きについては確認不足だったため、反省しています。

産後はバタバタしていて、のんびり調べものをする時間をとるのが難しいものです。提出期限を過ぎてしまわないよう、出生届の書き方や持ちものなどを妊娠中によく確認しておきましょう。

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