新生児の保険証はいつできる?間に合わないときは?申請の必要書類やまだ手元にない場合の対応
赤ちゃんが生まれたら必ず行う手続きのひとつが公的医療保険に加入している証明となる保険証の発行です。新生児の保険証を申請すると、いつ届くのでしょうか。保険証が間に合わないときは、どのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、新生児の保険証の作成手続きや、保険証が間に合わないとき病院にかかる場合の対応について紹介します。
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目次
新生児の保険証は何に必要?
そもそも新生児の保険証は、どのような場面で必要になるのでしょうか。病院で治療を受けるときに提出するイメージがある人が多いかもしれませんが、それ以外にも助成金の申請などに役立ちます。詳しくみていきましょう。
病院での治療や薬の処方の保険適用
病気やけがで病院へ行くと、医療費の自己負担は、小学校入学前の子どもについては医療費の2割、小学校入学以降は原則3割で済みます。これは、残りの8割または7割が公的な医療保険から支払われるためです。
病院に行ったらまず窓口で保険証を出しますよね。保険の適用を受けるには、公的医療保険に加入していることを証明する保険証を病院の窓口で提示する必要があるためです。新生児の場合も同じで、病院で保険証を提示することにより保険が適用されます。
乳幼児医療費助成制度の申請
乳幼児医療費助成制度は、乳幼児にかかる医療費の自己負担分の一部または全部を自治体が助成するものです。対象年齢は自治体により異なりますが、乳幼児のいるすべての家庭が利用できます。
乳幼児医療費助成制度では、「乳幼児医療証」を病院の窓口で提示することで助成が受けられます。この乳幼児医療証を発行する際に必要になることが多いのが、新生児の保険証です。乳幼児医療証の発行方法は自治体により異なるので、自治体のホームページを見たり、問い合わせたりして確認すると良いでしょう。
未熟児養育医療制度の申請
身体の機能が未熟な状態で生まれた赤ちゃんは、医療機関での入院や治療、養育が必要になる場合があります。未熟児養育医療制度は、こうした場合の医療費の一部または全部を自治体が助成するものです。
未熟児養育医療制度の申請についても、新生児の保険証が必要です。まだ手元にない場合には、扶養する親の保険証でよいとされる場合もありますが、自治体によって異なるので申請が必要な場合には事前に役所や役場に確認しましょう。
新生児の保険証の発行手続きは?
保険証の申請先
保険証を発行するときの申請先は、赤ちゃんが社会保険(社保)と国民健康保険(国保)のどちらに加入するかによって異なります。会社員や公務員の方が加入しているのが社保、自営業や専業主婦の方が加入しているのが国保です。一般的には、両親のうち収入が多いほうの保険に加入します。パパとママの収入が同じくらいの場合は、パパの保険に入ることが多い傾向があるようです。
社保の場合は、勤め先の会社を窓口として申請します。人事や総務が担当になっていることが多いでしょう。国保の場合は、住民票をおく市区町村の役所・役場に申請します。いずれの場合も所定の書類に必要事項を記入し、必要書類とあわせて提出します。
保険証作成に必要なもの
保険証を作成する際に必要なものは以下のとおりです。勤め先や自治体によって必要なものが異なるため、確認のうえ手続きをしましょう。基本的にはパパかママが申請手続きを行いますが、同一世帯の家族以外の人が代理で申請する場合には、委任状や代理人の本人確認書類が必要です。
・被扶養者申告書(社保の場合)
または国民健康保険加入申請書(国保の場合)
・母子手帳(出生が証明されたもの)
・印鑑
・被保険者の健康保険証
・出生届のコピー
※勤め先や自治体によっては、年金手帳、被保険者の課税証明書、赤ちゃんのマイナンバー、届け出をする人の本人確認書類などが必要になることもあります。
保険証が手元に届くまでの期間
社保の場合、勤め先の窓口を経由し、運営者である健康保険組合などが手続きを行うため、保険証が届くまでの期間が国保と比べて長くなる傾向があります。1~2週間ほどが目安ですが、それ以上の時間がかかることもあります。
国保の場合、窓口で直接手続きをすれば即日手に入れられる自治体もあります。郵送で手続きした場合や、受け取りが郵送になる場合には、1~2週間かかる場合が多いでしょう。
新生児の保険証はいつまでに必要?
新生児の保険証は、1ヶ月健診までに手元にあると安心です。
1ヶ月健診は健康保険の対象にならないため、料金は自分で支払います。一般的には3,000円~5,000円程度の場合が多いようですが、自治体からの補助がある場合が多く、最終的な自己負担は数百円から無料という場合もあります。
健診自体は保険適用外ですが、健診とあわせて治療をしたり、薬を処方してもらったりした場合には、保険証を提示することでその分が保険の対象となります。保険証がないと基本的には全額自己負担になるので注意しましょう。
公的医療保険と民間医療保険の違いは?
国民全員の加入が義務づけられ、少ない自己負担で必要な医療サービスが受けられる社保や国保は公的医療保険に位置づけられます。これに対し、民間医療保険は保険会社が取り扱う保険サービスを指し、加入は任意です。保障の内容は契約内容により異なりますが、公的な医療保険ではまかなえない分がカバーされるなど、万が一のときに備えられるのが特徴です。
民間の医療保険には、子ども向け、女性向け、終身型、定期型などさまざまな種類があります。学資保険、生命保険、傷害保険などと組み合わせ、家庭に合ったプランが選べるのも公的保険との違いといえるでしょう。
家計や赤ちゃんの将来のためにはどういった保険が必要なのか、どのような保険が向いているのかなど、出産を機に家庭に最適な保険について、お金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
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新生児の保険証が間に合わないときの対処法は?
病院には行けるが医療費の立替が必要
保険証がまだ手元にない中で赤ちゃんの体調に異常を感じた場合、そのまま病院に行ってもいいのか心配になるママもいるかもしれません。保険証がない場合でも病院を受診することができます。ただし、保険証の作成が間に合わない、まだ手元にないといった場合は、基本的に医療費の全額がいったん自己負担になります。
病院によっては後日保険証を提示すればよいとして保険を適用してくれる場合もありますが、こうした対応が可能かどうかは病院により異なります。まだ保険証がないことを病院の窓口に申し出て指示をあおぎましょう。
立替分は保険証ができたら返金してもらえる
保険証がないまま病院を受診し医療費の全額を支払った場合、保険証ができあがった後で、保険適用分の医療費を返金してもらうことができます。
返金については、まず病院での対応が可能か確認してみましょう。病院によって対応できる場合とできない場合があり、対応できる場合でも、当月末まで、などと期限が決まっていることがあります。医療費の精算をしたタイミングで、払い戻しは可能か、期日は決まっているかについて確認しておくと良いですね。
病院で払い戻しの対応ができない場合は、健康保険の保険者に対して申請します。社保の場合は勤め先、国保の場合は市町村の役所・役場が窓口です。申請の際には、病院の診療明細や領収書が必要になるので、捨てずに保管しておきましょう。
間に合わない場合は仮の証明書を発行
保険証の発行が間に合わず困る場合には、いわば仮の保険証である「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうことができます。この証明書により公的医療保険に加入していることが証明できるため、保険証の代わりとして病院で提示すれば、保険が適用されますよ。
必要な場合は、保険証の発行手続きとあわせて勤め先で依頼するか、年金事務所の窓口に直接申請します。年金事務所の窓口であれば、多くの場合当日中に発行してもらえます。なお、証明書の有効期限は20日間で、保険証が届いたら証明書は返却する必要がある点には注意しましょう。
子どもの保険証を紛失してしまったら?
子どもの保険証をなくしてしまったら、まずは警察に紛失届を提出しましょう。外出先で紛失した場合、悪用される心配があるためです。もし悪用されてしまっても、紛失届を提出しておくことで、自分で使ったのではないと証明することができますよ。
万が一紛失してしまった場合、保険証は再発行することができます。再発行の手続きは、最初に保険証を発行してもらった届け先で行います。つまり社保であれば、勤め先の人事や総務などの担当部署、国保であれば、自治体の市役所などです。
受け取りまでの期間は、社保の場合は1~2週間ほど、国保の場合は窓口であれば即日、郵送であれば数日から2週間ほどが目安です。これ以上時間がかかることもありえるので、見つからない場合は早めに再発行の手続きをしましょう。
産後の手続きは保険証以外にもある
保険証の作成以外にも、産後の手続きにはさまざまなものがあります。赤ちゃんの出生後、全員が行う手続きは以下のとおりです。まとめて手続きできるものは一度に行うなど、効率的に手続きを進められると手間が小さくなりますよ。
また、産後間もないママや赤ちゃんとって、外出は大きな負担になるため控えたいものです。しばらくの期間入院している場合もあるかもしれません。届け出の期限が早いものもあるので、産後の手続きは可能であればパパが行うと良いですね。
手続き | 内容 | 期限や時期 | 提出先 |
---|---|---|---|
出生届の提出 | 赤ちゃんの戸籍登録に必要な手続き | 出生日を含め14日以内 | 市町村役所・役場 |
児童手当の申請 | 子どもがいる家庭で受け取ることができる手当 | 出生日の翌日から15日以内 | 市町村役所・役場 |
保険証の作成 | 公的医療保険へ加入することで、医療機関で保険が適用される | 生後1ヶ月まで | 勤め先または市町村役所・役場 |
出産育児一時金・付加金の申請 | 保険対象外である出産費用の負担を軽減する制度 | 妊婦健診時 | 医療機関 |
乳幼児医療費助成の申請 | 乳幼児にかかる医療費の全額または一部を助成する制度 | 生後1ヶ月頃まで | 市町村役場 |
このほかに、ママが会社に勤めている場合の育児休業給付金の申請や、年間の医療費の自己負担分が10万円を超えた場合の医療費控除など、該当する場合に手続きが必要なものがあります。こうした制度により金銭面などの負担を軽減できる場合があるので、自治体や勤め先に利用できる制度があるか事前に確認しておくと良いでしょう。
新生児の保険証は早めに手続きを
産後は生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に加えて、さまざまな手続きが続く慌ただしい時期です。新生児の保険証は、申請してから手元に届くまで数週間の時間がかかる場合もあります。赤ちゃんの保険証が間に合わないと、不安になることもあるかもしれません。忙しい時期ですが必要な手続きを確認し、パパや周囲の人と協力しながら計画的に手続きを進められると良いですね。
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※この記事は2023年8月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。