【必ずチェック】子どもひとりにつき50万円!出産育児一時金とは?申請方法を紹介

出産育児一時金は加入している公的な医療保険から給付される手当で、条件を満たせば子どもひとりにつき50万円が支給されます。出産育児一時金が支給される条件や受け取りの方法にはいくつかの決まりがあります。制度の概要や具体的な手続きの内容を確認して、出産費用にかかる負担を軽減していきましょう。

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この記事の監修

田中 みゆき
ファイナンシャルプランナー
田中 みゆき

目次

  1. 出産育児一時金とは 
  2. 出産育児一時金の支給元は?
  3. 出産育児一時金の申請方法・手続きは?
  4. 出産育児一時金の申請書・添付書類は?
  5. 出産育児一時金の受取方法は?
  6. 出産手当金との違いや医療費控除との関係は?
  7. 出産育児一時金に関する体験談
  8. 出産育児一時金の手続きを早めに確認しよう
  9. ままのて限定!無料相談でプレゼントがもらえる
  10. あわせて読みたい

出産育児一時金とは 

目的

出産育児一時金は、出産の際の経済的な負担を軽くすることを目的に、健康保険法などに基づいて設けられた制度です。

出産費用は妊娠の経過や分娩施設で受ける処置やサービスの内容によって変わってきますが、40~60万円ほどが目安となっています。妊娠中や産後もこまごまとした出費があり、経済的な負担は決して小さくありません。

出産や新生児育児の期間は就労することも難しく、懐事情を考えて妊娠・出産に二の足を踏んでしまうケースも多々あると予想されます。こうした事情を踏まえ、出産にともなう費用をサポートしようと、出産育児金制度が誕生したのです。

支給条件

出産育児一時金は、出産すれば誰もが受け取れるというわけではありません。支給を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

給付を受けられるのは出産した人が健康保険などの公的な医療保険に加入しているか、被保険者の扶養に入っている場合です。国民健康保険に加入している人も対象です。また、在胎期間が85日(妊娠週数12週)以上であることが条件となります。

妊娠期間が85日を経過していれば、死産や流産であっても申請すれば給付が受けられます。人工妊娠中絶も該当します。さらに高額療養費制度との併用が可能で、帝王切開などで医療費が高額になったときも2つの手当てが同時に受けられます。

支給額

出産育児一時金の支給額は、子どもひとりに対して50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)です。多胎妊娠の場合は子どもの数に応じて支給されるため、双子なら100万円、三つ子なら150万円が受け取れます。

ただし産科医療補償制度に加入していない施設では、支給額は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)となります。また、産科医療補償制度に加入している施設で出産しても、在胎週数が22週未満の出産は産科医療補償制度の対象外となるため、出産育児一時金の給付額は48.8万円です。

出産費用が50万円を超えた場合は、分娩した医療機関へ差額分の支払いが発生します。逆に請求金額が50万円に満たなくても、条件を満たしていれば満額が支払われます。独自の規約で付加金を設けている自治体や健康保険組合もあり、場合によっては数万円が上乗せされた給付金を受け取れますよ。

2つの制度

出産育児一時金は、直接支払制度と受取代理制度の2つの制度で運用されています。直接支払制度は健康保険組合と医療機関のあいだで支払いの処理がなされるため、出産する人は手続きの必要がありません。しかし、直接支払制度を利用できるのは直接支払制度を実施している医療機関に限られます。

たとえ出産する施設が直接支払制度に対応していなくても、出産育児一時金は出産後に個別で受けることができます。しかし、この受け取り方法では一時的にでも高額な費用を用意しなければならず、自己負担が大きく感じられるものです。

そこで、直接支払制度を実施していない機関でも自己負担額を抑えられるよう、医療機関を給付金の受取代理人として指定する受け取り代理制度が設けられました。この制度を利用することで、妊婦自身が一時金の受け取り代理申請を行えば、健保組合と医療機関のあいだで出産費用の請求と支払いがなされるようになります。

出産育児一時金の支給元は?

勤務先の健康保険組合

出産育児一時金は健康保険や国民健康保険、共済組合など公的な健康保険組合から支給されます。勤務先で加入している健保組合が手続きを行い、給付金が支払われる仕組みです。

そのため、出産時に健康保険に加入していないと、出産育児一時金は受け取れません。ただし、勤務先を退職して健康保険の資格を喪失してから6ヶ月以内に出産し、なおかつ1年以上保険料を納めていれば、例外として給付の対象となります。

夫の勤務先の健康保険組合(扶養の場合)

出産時に夫の扶養に入っていれば、夫の勤務先の健康保険組合から家族出産育児一時金として給付が受けられます。しかし、ママ自身が以前の勤務先から元被保険者として出産育児一時金を受け取る場合は、二重で給付受けることができないので気をつけてください。

国民健康保険(本人または夫が自営業の場合)

夫やママが自営業で国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。出産した時点で国民健康保険に加入していたとしても、ママが以前に働いていた職場の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから6ヶ月以内の出産であれば、職場の健康保険組合に一時金の支払いを請求できる場合があります。

出産育児一時金の申請方法・手続きは?

直接支払制度

直接支払制度は、医療機関が健康保険組合に対し一時金の支払いを直接請求するものです。費用の請求と支払いが両機関のあいだでなされるため、出産する側は健康保険に対して事前に申請したり手続きを行ったりする必要はありません。

病院側に直接支払制度を利用する希望を伝えれば、病院から請求される金額は差額分のみとなります。仮に請求額が50万円を下回った場合は、病院への追加の支払いは発生せず差額分は健保組合の預かりとなります。

組合に請求すれば差額分は受け取ることができるため、忘れずに請求するようにしたいですね。たとえば請求額が48万円だった場合、出産育児一時金との差額2万円を受け取ることができますよ。

受取代理制度

受取代理制度を活用する際は、出産前に医療機関とのあいだで受取代理申請書を作成します。作成した申請書をママ自身で健康保険組合に提出すれば手続きは完了です。その後は医療機関と健保組合間で書類とお金のやり取りが行われます。

もしも出産費用が出産育児一時金よりも高いときは、超過分が医療機関から請求されることとなります。出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、健保組合に請求すれば差額分が受け取れます。

直接請求

直接支払制度や受取代理制度を利用しない直接請求も可能です。必要な出産費用を医療機関に全額支払ってから、加入している健康保険に出産育児一時金の支給を申請する方法です。

この制度を利用すれば、海外の医療機関で出産した場合なども直接請求をすることで給付を受けることができます。

出産育児一時金の申請書・添付書類は?

直接支払制度

直接支払制度を希望する場合は、申請書の記入や必要書類を用意する必要はありません。出産予定の医療機関に加入している健康保険の被保険者証を提示して、病院側が用意する「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意すれば、出産育児一時金の直接支払制度が適応されます。

差額が発生したときは、出産育児一時金差額申請書に記入して、差額分を請求する必要があります。添付書類は医療機関等から交付される「直接支払制度を利用する旨の医療機関との合意文書のコピー」、「出産費用の領収・明細書のコピー」です。

申請書の所定欄には「医師・助産師の証明もしくは市区町村の証明」が必要です。場合によっては戸籍謄本や本人核に書類が必要とあることもあります。必要書類や書類の記入例は、全国健康保険協会のホームページで詳しくみることができます。参考にしてみてはいかがでしょうか。

受取代理制度

受取代理制度を利用する際は、受取代理用の「出産育児一時金等支給申請書」を準備します。申請書の内容は健康保険によって違いますが、出産する人が健康保険加入者や出産予定者、出産予定の医療機関を記入する欄と、医療機関側が記名や押印、振込先情報を記入する欄が設けられているのが一般的です。

また、受取代理制度を申請した後に、予定していた医療機関以外の施設で出産することになったときは、その時点で「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を提出してください。新たな医療機関とのあいだで、直接支払制度と受取代理制度のどちらにするか選択します。

なお、救急搬送で転院となった場合は「受取代理人変更届」を作成します。転院前および転院後の受取代理人である医療機関による記名・押印などをしてもらい、医療機関を通じて健康保険組合へ提出しましょう。

出産育児一時金の受取方法は?

出産育児一時金の申請は、出産してから2年以内という期限が設けられています。期限内に請求すれば、1~3ヶ月で支払いが予定されます。いつ振り込まれるかは健康保険によって異なるので、必要に応じて支払期日を問い合わせてみると良いでしょう。

出産にかかった費用が50万円以下で出産育児一時金との差額が支給される場合、出産の2~3ヶ月後に健保組合から差額請求に関する通知が送られてくることがあります。通知書類をもとに手続きを行えば、添付書類は不要です。差額の請求時には、手続きが簡易になる方法があるかどうか、組合に確認してみると良いかもしれません。

出産手当金との違いや医療費控除との関係は?

出産手当金との違い

出産手当金は出産のために休業した場合、給与が支給されない期間の生活を保障するための制度です。加入している健康保険から、月額報酬に応じて一定の金額が支給されます。

出産育児一時金は国民健康保険でも支給されますが、出産手当金は勤務先の健康保険に加入し、給与を受け取っていることが給付の条件となるため国民健康保険の加入者には給付されません。また、夫の扶養に入っている場合も対象外です。

医療費控除との関係

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までのあいだに一定額を超えて医療費を支払った場合に、翌年の確定申告を行えば所得税の控除が受けられるというものです。妊娠、出産にともなう処置や検査費用、通院のための交通費も控除の対象となります。

医療費の控除は実際に支払った医療費から健康保険や生命保険から支給される各種手当と10万円(総所得が200万円未満の人は総所得金額の5%)を引いた金額で求められます。各種手当には出産育児一時金をはじめ、高額療養費や出産手当金などが含まれます。

出産育児一時金に関する体験談

利用できる制度があるなら利用しない手はない

筆者はふたりの子持ちですが、どちらも中規模の個人病院で里帰り出産をしました。出産の際は、夫が加入している健康保険の家族出産育児一時金を利用しています。出産当時は制度が今ほど充実していなかったことと、病院が直接支払制度を実施していなかったため、窓口で一時的に全額の支払いを済ませ後日健保組合に請求して支給を受けました。

出産は正常分娩で、費用は42万円を少し超えた程度と記憶しています。出産育児一時金の支給額では少し不足だな、という金額でした。あとから戻ってくるとはいえ、出産にともない自分の収入が減ってしまうことを考えると、大きな出費は抑えたいのが本音です。今のように直接支払制度や代理受取制度が充実していれば、それを利用しない手はないな、と感じています。

もしも出産する医療機関にいくつかの選択肢があるなら、出産育児一時金の直接支払制度や代理受取制度を実施しているか確認してみましょう。友人や知人の体験談から情報を得ていたとしても、ご自身の出産の際には状況が異なっているかもしれません。改めて施設に問い合わせておくと良いでしょう。

出産育児一時金の手続きを早めに確認しよう

出産育児一時金を利用すると、出産費用のかなりの部分をカバーすることができます。自己負担額が大きく変わってくるため、妊娠・出産・産後の育児にかかる費用を見積もって、必要に応じて手続きの内容を早めに確認するようにしましょう。

直接支払制度を利用したほうが手続きは簡便ですが、小規模の施設では受取代理制度で対応していることも多く、分娩を希望している医療機関がどちらに該当するかはあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

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民間の保険会社が提供する医療保険には、帝王切開などの異常分娩で給付金が受け取れるものがあります。妊娠前に加入する必要がある、など条件付きの場合も多いですが、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

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※この記事は2023年5月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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