出生届の書き方を詳しく解説!記入例をチェックしよう!訂正はどうする?
赤ちゃんが生まれたら「出生届」を生後14日以内に提出します。出生届は赤ちゃんを父母の戸籍に入れる大切な手続きですが、記入事項が多く、どう書いたら良いのか迷いやすいかもしれません。ここでは、出生届の書き方について、記入例をあげながら項目別に詳しく解説します。訂正の仕方や提出時の持ち物もチェックしてくださいね。
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目次
出生届とは
戸籍に登録する手続き
出生届とは、赤ちゃんを戸籍に登録するための手続きです。出生届が受理されると、子どもが生まれたことが認められ、父親と母親の戸籍に記載されるようになります。
出生届書を提出する
出生届は、「出生届書」という用紙に必要事項を記入して、「赤ちゃんが生まれた場所」「父母の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村の役所に提出します。
出生届書は住まいの市区町村で入手できるほか、病院や産院でもらえる場合もあります。赤ちゃんの出生を証明する「出生証明書」と一対になっており、提出前にあらかじめ、出産に立ち会った医師や助産師に出生証明書に記入してもらわなければなりません。
届出人は原則として父母
「出生届書」に記入して捺印する「届出人」は原則として父親か母親です。ただし、赤ちゃんが生まれる前に父母が離婚した場合や、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女から生まれた赤ちゃん)の場合には、母親が届出人になります。
父親と母親が病気などやむを得ない事情で記入できなければ、「同居者」か「出産に立ち会った医師・助産師など」が記入します。
提出期間は14日以内
出生届は、出生日を含めて14日以内に提出しなければなりません。14日目が土日や祝日で役所の閉庁日にあたる場合、その翌開庁日が提出期限になります。出生届は24時間365日いつでも提出できるので、平日の日中に時間がとれない場合は時間外でも提出しましょう。ただし、書類に不備があった場合は、後日、開庁している時間帯に窓口に行って訂正する必要があります。(※1)
なお、海外で出産した場合は提出期間が3ヶ月以内になるなど、国内の場合と異なるので注意してください。
出生届の書き方の注意点
簡単に消せるペンで書かない
筆記用具は鉛筆やシャーペン、フリクションペンといった消せるペンを使えません。消えにくい油性の黒色ボールペンなどを使って書きます。
訂正は二重線を引く
もしも書き間違いをしてしまった場合、修正テープや修正液は使わずに訂正します。訂正したい箇所に二重線を引き、二重線の上か下の空白部に正しい内容を書きます。届出書の左側の欄外に届出人欄と同じ印を押せば、書き間違えた部分に訂正印を押す必要はありません。
出生届の記入例
出生届は正確に書かなければなりませんが、どう書いたら良いのか迷いそうな項目が多いですよね。法務省のホームページに記入例が掲載されているので、見本にしましょう。
(※1)より引用
また、項目別の詳しい書き方を以下で解説していきます。
出生届の項目別の書き方【届出年月日と提出先】
日付欄には、用紙に記入した日付ではなく、役所に届出する日付を記入します。また、「東京都世田谷区」のように、提出先の市区町村名を都道府県も含めて「長殿」の前に書きます。
出生届の項目別の書き方【生まれた子】
子の氏名
子の氏名は楷書で丁寧に、線の長さも明確にわかるように書きます。子の名前に使えるのは常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナだけです。法務省のホームページに使える漢字の一覧表があるので、よく確認しておきましょう。
氏の部分については、もしも離婚後300日以内に出生した場合、結婚していたときの氏を記入します。民法上、元夫が父親と推定され、元夫の戸籍に子どもが入ることになるからです。
ちなみに、子の氏名の「よみかた」は住民票の処理上必要なもので、戸籍には記載されません。
父母との続き柄
夫婦が婚姻中あるいは離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんは「嫡出子」、婚姻関係がない男女から生まれた非嫡出子の場合は「嫡出でない子」にチェックを入れます。
男女のチェック欄の前の空欄には、男女別で何番目の子どもかわかるように「長」「二」「三」などと記載します。たとえば、第1子は女の子、第2子は男の子で、今回第3子として女の子が生まれた場合、出生届には「二」と記入し、女にチェックします。
「嫡出でない子」については、父親が認知しているかどうかにかかわらず、母親からみて何番目の非嫡出子か数えて記入してください。
生まれたとき
出生証明書の「生まれたとき」に記入されている通りに書きます。
生まれたところ
出生証明書の「出生したところ」の住所を都道府県名から記入します。施設の名称は書きません。
住所
父母の住民票に記載されている通りに住所を記入します。マンションやアパート名、部屋番号も正確に記入しますが、枠内の「番地」「番」の後の空欄が狭く、書ききれないかもしれません。その場合、「番地」「番」「号」を二重線で消し、その前の空欄に「東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番地かすみがせきマンション303号室」といったように記入しても構いません。
世帯主の氏名
住民票に記載されている世帯主を記入してください。
世帯主との続き柄
世帯主が赤ちゃんの父親の場合は「子」と書きます。「長男」「二女」などと書く必要はありません。世帯主が赤ちゃんの祖父ならば「子の子」と書きます。
出生届の項目別の書き方【生まれた子の父と母】
父母の氏名・生年月日(子どもが生まれたときの年齢)
「父母の氏名」には赤ちゃんの父親と母親の氏名をそれぞれ書きます。「生年月日」は西暦ではなく昭和、平成など元号を使い、「子どもが生まれたときの年齢」は赤ちゃんが生まれた時点での満年齢を記入します。
非嫡出子の場合、父の氏名、生年月日、満年齢は空欄のままです。
本籍・筆頭者の氏名
結婚している夫婦のあいだに生まれた赤ちゃんの場合、赤ちゃん出生時の父母の本籍と筆頭者の氏名を書きます。離婚後300日以内に出生した赤ちゃんの場合、父母が婚姻していたときの本籍、筆頭者の氏名です。
未婚の男女から生まれた「嫡出でない子」の場合、母の現在の本籍、筆頭者の氏名を記入します。嫡出でない子は、母の氏を称し、母の戸籍に入籍することになるので、母が戸籍の筆頭者や、筆頭者の配偶者でないときは、母について新戸籍を編製する必要があります。そのため、「その他」の欄に「母につき新戸籍を編製」と記し、その下部に新本籍を書きます。
同居を始めたとき
赤ちゃんの父母の婚姻日、結婚式をあげたとき、同居を始めたときのうちで、一番早いときの「年・月」を記入します。
子が生まれたときの世帯のおもな仕事
「生まれた子」の欄で書いた世帯主の職業で当てはまるものを6つの選択肢からひとつ選んでチェックします。選択肢は以下の通りです。
1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
6.仕事をしている者のいない世帯
たとえば、「勤務先の従業員数が99人以下の会社員」は3、「公務員」は4、「アルバイト」は5を選択します。
父母の職業
国勢調査が行なわれる年の4月1日から翌年3月31日のあいだに出産した場合のみ記入します。国勢調査は2025年、2030年など西暦が5で割り切れる年に行っています。
厚生労働省・法務省が定めている「職業例示表」をもとに職業分類名または番号を書きます。たとえば、小売店主や販売店員の場合、「販売職」または「04」です。専業主婦(主夫)の場合は「無職」または「00」となります。
出生届の項目別の書き方【届出人】
「届出人」は基本的に、嫡出子の場合は父か母、嫡出でない子の場合は母です。「窓口に出生届を提出する人」という意味ではないので注意してください。
届出人が住所、本籍、生年月日を記入の上、署名・押印します。印鑑は認印で構いませんが、シャチハタは不可です。
出生届は、届出人が署名・押印してあれば、親族などが代理で提出できます。ただし、書類に不備があった際、代理人では対応できないため、なるべく父母が提出したほうがスムーズです。
また、役所から後日連絡が来る場合があるので、「連絡先」の欄には日中連絡がとれる電話番号を必ず記載しましょう。
持ち物も確認して提出時に慌てないようにしよう
出産直後のバタバタしている時期に出生届を書いたり役所に行ったりするのは大変ですよね。しかし、出生届は赤ちゃんを戸籍に入れるための大切な手続きなので、期限内にしっかりと行ないましょう。出産前に本籍を確認するなどしておくと、記入時に慌てなくて済みますよ。
また、提出の際には、届出人の印鑑や母子健康手帳、国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証も必要です。持ち物の準備も忘れずにしてくださいね。
※この記事は2021年11月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。