出産費用の医療費控除!対象や確定申告の方法、知って得する活用術
出産にかかる費用が医療費控除の対象となるのをご存じですか。家族で支払った医療費の合計が一定の基準を満たしていれば、出産した翌年の確定申告で所得税の還付や住民税の減税が受けられます。いつまでに確定申告を行えば良いのか、対象となる医療費はどのような項目があるのかをチェックして、医療費控除を上手に活用していきましょう。
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目次
そもそも医療費控除とは?
医療費控除の対象となるケース
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費に応じて、一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。控除の対象となるのは医師や歯科医師による診療、治療にかかる費用で、「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と定められています。
具体的には医薬品の購入、鍼灸・柔道整復師による施術、保健師や看護師が行う療養上の措置、助産師の分娩介助などがあり、医療機関に向かうための交通費も控除の対象となります。納税者と生計をひとつにしていれば、その配偶者や子ども、親族が支払った医療費も控除の対象に含まれます。
ただし、美容整形や健康診断の検査費などは控除対象外です。ビタミン剤などの健康増進を目的とした医薬品の購入や、自家用車で通院するためのガソリン代も当てはまりません。
医療費控除を申請するメリット
医療費控除の最大のメリットは、所得から一定の金額が差し引かれることにより、前年度の所得に応じて徴収されている所得税が還付されたり、次年度の住民税額が減額されたりすることです。医療費控除を受けると、税負担が軽くなるというわけです。
医療費控除を受けると住民税が減額されるため、世帯の住民税所得割額に応じて計算される保育料が抑えられることもあります。所得税の階層区分は、自治体ごとで設定が異なります。
医療費控除の申請期限
・医療費控除の申請期限
医療費控除を受けるには、いつまでにどうすれば良いのでしょうか。まずは、医療費が発生した翌年の2月16日から3月15日までに必要書類を作成し、提出時の住所を所轄する税務署長あてに確定申告書を提出する必要があります。医療費控除は年末調整されないので、忘れずに確定申告を済ませたいですね。
ただし、還付申告については別の期限が設けられています。還付申告とは、医療費控除を受けることで戻ってくるお金があるときに行うものです。医療費控除で年間の所得額が見込み所得を下回った場合に、払いすぎた所得税が戻ってくるケースに該当します。
還付申告書に必要事項を記入し、所轄の税務署に提出することで還付が受けられます。申請期限は医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です。確定申告の期間とは異なるため注意しましょう。
妊娠・出産費用も医療費控除の対象!
医療費控除の対象となる費用
医療費控除では、妊娠・出産の際にかかった医療費も控除の対象となります。不妊症の治療や妊婦健診をはじめ、分娩、入院にかかる費用、通院のための公共交通機関の交通費、助産師による分娩介助料は医療費控除が適用されるので、請求に関する書類はまとめておくようにしましょう。
交通費は原則として公共交通機関の利用に限られていますが、痛みや破水などで公共交通機関の利用が困難なケースではタクシーの乗車料金が控除対象として認められることがあります。また、分娩費用は、経腟分娩、異常分娩にかかわらず医療費に含まれます。緊急帝王切開、予定帝王切開の区別もありません。
医療費控除の対象外となる費用
医療費控除の対象外となるのは、個人的な理由や好みが反映している費用になります。たとえば、病院都合ではなく自分の希望で差額ベッド代が発生する部屋に移動した場合は、差額ベッド代は控除されません。また、入院時に使用する日用品の購入費やクリーニング代も同様です。
公共交通機関を利用した場合の交通費は控除対象として認められていますが、里帰り出産のための移動にかかる交通費は控除対象外となります。無痛分娩講座にかかる費用も、医療費控除の対象として認められていません。出生前診断など、妊婦健診で必要とされる検査以外の項目も除外されます。
医療費控除額・還付金はいくら?
医療費控除額の計算
医療費控除額は、生計を同じくする親族全体で支払ったその年の医療費の合計から、保険金などで補填される金額と10万円を差し引いて計算します。もしもその年の総所得金額などが200万円に満たないときは、10万円の代わりに総所得金額などの5%を差し引きます。
保険金などで補填される金額には、個人的に加入している民間の保険のほか、自治体から受けられる健診費用の女性や健康保険から給付される出産育児一時金も含まれます。しかし、出産で働けない期間の給与を保証する出産手当は差し引く必要はありません。
還付金の計算
還付申告を行い手元に戻ってくる金額は、医療費控除額に所得税率を乗算して求めます。所得税率は所得に応じて5%から45%の7段階に区分されており、所得が多い人ほど税率が高く、還付される金額も多くなります。
所得税率は国税庁のホームページで公開されている「国税庁の所得税の速算表」で確認することができます。令和3年4月1日現在法令などで定められている税率は以下のとおりです。
・195万円以下……………………… 5%
・195万円超330万円以下………… 10%
・330万円超695万円以下………… 20%
・695万円超900万円以下………… 23%
・900万円超1,800万円以下……… 33%
・1,800万円超4,000万円以下…… 40%
・4,000万円超……………………… 45%
医療費控除の計算例
年間の所得が350万円と190万円の場合でシミュレーションしてみます。保険金などで補填される金額は0円、支払った医療費は30万円とします。所得税率は所得に応じて設定し、住民税の税率は一律10%で計算します。
年間所得が350万円の場合では、医療費控除額は30万円-10万円=20万円です。350万円の所得税率は20%のため、所得税の還付金は20万円×20%=4万円、住民税の減税額は20万円×10%=2万円です。
一方の190万円の場合では、医療費控除額は30万円-95,000円(所得の5%)=20万5,000円円となります。所得税率は5%となるので還付金は20万5,000円×5%=10,250円、住民税の減税額は20万5,000円×10%=20,500円です。
上記と同じ条件で各所得の所得税還付金と住民税の減額をシミュレーションすると、以下の表のようになります。
課税所得 | 控除額 | 所得税の還付金 | 住民税の減額 | 所得税の還付金+住民税の減額 |
---|---|---|---|---|
900万円超1,800万円以下 | 30万ー10万=20万円 | 20万×0.33=6万6千円 | 20万×0.1=2万円 | 86,000円 |
695万円超900万円以下 | 30万ー10万=20万円 | 20万×0.23=4万6千円 | 20万×0.1=2万円 | 66,000円 |
330万円超695万円以下 | 30万ー10万=20万円 | 20万×0.2=4万円 | 20万×0.1=2万円 | 60,000円 |
195万円超330万円以下 | 30万ー10万=20万円 | 20万×0.1=2万円 | 20万×0.1=2万円 | 40,000円 |
190万円 | 30万ー(190万×0.05)=20万5千円 | 20万5千円×0.05=10,250円 | 20万5千円×0.1=20,500円 | 30,750円 |
150万円 | 30万ー(150万×0.05)=22万5千円 | 22万5千円×0.05=11,250円 | 22万5千円×0.1=22,500円 | 33,750円 |
医療費控除の確定申告の方法は?
1.家族全員の1年間の医療費の領収書を保管
医療費控除では、生計をひとつにする親族の医療費を合計した金額が控除対象となります。1年間に受けた医療は病院、薬局問わずすべての領収書を保管するようにしましょう。
平成29年分の確定申告から領収書の提出は不要となり、代わりに医療費控除の明細書を添付することが義務付けられました。しかし、税務署の求めがあれば領収書を提示もしくは提出する必要があるため、5年間は自宅に保管しておかなければなりません。
ドラッグストアや歯科医でかかった費用など、医療費控除にあたるかどうかは判断できないものでも捨てずに残しておくことをおすすめします。
2.医療費控除の対象となるかを計算
医療費控除を受けるには、医療費が基準額を上回っていなければなりません。年間の総所得が200万円以上の場合は、一年間にかかった費用の合計から一律10万円を引いて控除額を算定します。医療費が10万円に満たないときは控除の対象となりません。
ただし、総所得が200万円未満のときは、差し引かれる金額は年間所得の5%のため、医療費が10万円以下だった場合も控除の対象となる可能性があります。たとえば、年間総所得が150万円だったときの医療費控除額は7万5,000円です。
また、保険金などで補填される金額が医療費を超えている場合は医療費控除が受けられないため、医療費の合計と補填された金額の合計を計算してみましょう。もしも高額な医療にかかった場合、医療費控除額は200万円が上限となります。
3.確定申告書を作成
医療費の合計が医療費控除の基準を満たしていたら、確定申告書を作成していきましょう。確定申告書は、税務署や確定申告会場で配布されています。ネット環境やパソコンなどの端末、カラープリンターが自宅にあれば、国税庁のホームぺージからダウンロードしたり、データ入力で作成したりすることが可能です。
医療費控除の対象となる費用は、確定申告書に1年間で支払った医療費の合計額を記入し、医療費控除明細書に医療費ごとに支払った先の医療機関の名称や医療を受けた人の名前、金額を明記する必要があります。
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」では、インターネット上で確定申告書や添付に必要な明細書を作成でき便利です。医療費控除の対象となるか具体的な事例を照会でき、書き方や入力方法も細かく例示されているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
4.確定申告書を税務署へ提出
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間が設けられています。2月中旬~3月中旬までの1ヶ月のあいだに、忘れずに税務署へ申告書を提出するようにしましょう。給与所得がある人は、確定申告書、医療費の明細書に加え源泉徴収票を忘れずに添付してくださいね。
提出方法は確定申告書を税務署もしくは確定申告会場に直接持参する方法や、所管の税務署宛てに郵送する方法があります。インターネット上で作成した書類は、プリンターで印刷して郵送で提出する方法のほか、そのままネットで手続きできる「e-Tax」が利用可能です。
e-Taxで申告を行うときは、パソコンのOSやブラウザがシステムの動作環境に適しているかを確認しておきましょう。マイナンバーカードを取得する必要もあります。また、電子証明書を事前に取得したり、「電子申告・納税等開始届出書」をあらかじめ提出して利用者識別番号を取得したりする必要があるため時間に余裕をもって手続きを行うことをおすすめします。システムの利用時間は8時半~24時です。
e-Taxソフトはスマートフォンやタブレットでも一部機能の制限つきで利用できます。Android、iPhoneともに対応しているため、ネット環境さえあればパソコンがなくても電子申告が可能です。令和3年10月時点で確認されている推奨のバージョンやブラウザは、AndroidがAndroid8.0~12.0とGoogle Chrome、iPhoneがiOS 12.4~14.0とiOS Safariです。
5.1ヶ月~1ヶ月半後を目安に還付金が振り込まれる
確定申告の結果、医療費控除が認められ所得税の還付を受けることになると、通常1ヶ月~1ヶ月半後を目安に還付金の支払い手続きが行われます。還付金の受取は、指定の預貯金口座への振り込みと最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局で受け取る方法があります。
銀行振り込みの場合、特定のインターネット専用銀行では受け取れないことがあります。詳しくは税務署やインターネット銀行に確認してください。
e-Taxで還付申告や確定申告を行うと、直接提出した場合や郵送した場合よりも支払いの処理が迅速に進みます。還付申告のみならば、確定申告で混みあう2月中旬から3月中旬を避けて1月や2月上旬までに申告すれば、2週間~3週間を目安に処理が行われます。
知って得する医療費控除の活用術
医療費控除の対象を見逃さない
医療費控除は医療行為そのものだけではなく、医師の指示で購入したコルセットなどの購入費もしくはレンタル代に対しても受けられます。通院の際に公共交通機関を利用した場合の交通費のほか、やむを得ない場合のタクシー利用代も控除対象に含まれるので、医療に関係する領収書は幅広く保管しておくのが賢明です。
所得税率が高い人が申請する
年間所得水準が高いと所得税率は高くなりますが、所得税の還付金額は医療費控除額×住民税率で計算されるため、所得税率が高いと戻ってくる額も大きくなります。そのため世帯の中で収入の高い人が申請するほうが戻ってくる額が大きくなる傾向があります。共働きの場合は収入が多いほうに合算して申請すると良いでしょう。
ただし、所得が200万円を下回る場合は10万円ではなく所得の5%を差し引いた額が控除となるため、所得が低い人のほうが還付金が多くなるケースもあります。
所得税率は、前年の所得で決定するものです。所得が高いということは、税負担ができる能力があると判断されたことになります。しかし、医療費控除に該当する医療を受けたということは、税負担の能力は低くなると予想されます。そのため、医療費控除によって納税額が調整されるのです。
出産にともない、生活や就労の環境は大きく変化することでしょう。その時々の状況に応じて、適切な控除を受けられるよう手配したいですね。
年末までに家族まとめて治療する
医療費控除を受けるには、年間の医療費が一定の金額に達していることが条件となります。出産にともなう費用も医療控除に含まれるとはいえ、出産育児一時金などの給付があると、医療費控除額が基準に満たないこともあるのではないでしょうか。
年間の医療費があと少しで控除を受ける対象となるときは、医療機関の受診や治療を年末までに集中させることで、基準額に達する可能性があります。
妊娠・育児中はついつい医療機関の受診を後回しにしてしまいがちですが、身体のことで気にかかることがあるなら、年末までに家族まとめて治療をしておくと良さそうです。
過去5年分は遡及的に申請できる
確定申告は前年分の所得が対象ですが、還付を受けられる還付申告は過去5年に遡って申請することができます。過去に確定申告を行っていて、その際に医療費控除を申請していなければ、申告した内容の訂正を申し出る「更生の請求手続き」により還付申告を行うことが可能です。
市販薬も医療費控除できる
医療費には、ドラッグストアで購入した風邪薬やかゆみ止めなど疾病や傷を治療するために用いられるものは控除の対象となります。一方で、こうした一般医薬品は比較的安価なため、購入代金を合算しても医療費控除を受けられる年間基準に満たないことも少なくありません。
そこで活用したいのがセルフメディケーション税制です。セルフメディケーション税制は健康の維持増進や病気予防のために定期健康診断や特定健康診査、予防接種などを受けている個人を対象とした制度で、年間1万2,000円以上の特定一般用医薬品などを購入した場合に活用できるものです。
セルフメディケーション税制の医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品など購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額で、8万8,000円が上限です。対象となるのは、セルフメディケーション税制対象の2,505品目です(令和3年10月25日時点)。厚生労働省のホームページで一覧が確認できます。
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は選択制のため、2つの制度を一緒に利用することはできません。どちらか1つに絞らなければいけない点に注意しましょう。
出産した年の翌年は確定申告をして賢く節税を
妊娠・出産にともなう費用は大きく、各種の助成を利用しても自己負担が必要となるケースがあります。確定申告は慣れないと簡単ではありませんが、なにかと物入りになる子育て中だからこそ賢く節税していきたいですね。
確定申告の方法や申告書類の書き方、添付書類などは国税庁のホームページで細かく解説されています。確定申告の時期が近づくと税務署や自治体の機関に確定申告書類の作成をアドバイスする窓口が設けられていたり、申告会場で直接指導が受けられたりします。
このように自身で書類を作成するのが不安なときは専門家のアドバイスを受けると安心ですが、確定申告の時期は会場や駐車場に長い列ができることも珍しくありません。確定申告の際は時間に余裕を持って行動するようにしましょう。可能ならば、申告書の提出は郵送や電子申告にするとスムーズです。
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※この記事は2021年10月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。