育休手当・期間の計算方法は?もらえるお金や開始日・予定日、条件などを確認しよう

育休の期間や育休中にもらえるお金(手当)の計算はどのようにすれば良いのでしょうか。育休に関わるもので計算できるものは、あらかじめ大まかにでも把握しておくことができると安心ですよね。育休期間の確認方法や育休中にお金をもらう条件などについて解説します。

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目次

  1. 育休(育児休業)とは?産休との違いは?
  2. 育休の開始日・終了日は産休期間を元に計算しよう
  3. 育休の延長期間はどのように計算する?
  4. 手当やボーナス、育休でもらえるお金・もらえないお金
  5. 育休中にもらえるお金の計算方法
  6. 育休で免除・控除されるお金には何がある?
  7. 育休の期間や手当の計算はパート・派遣社員も同じ?
  8. 二人目の育休のときには期間や手当に違いはある?
  9. 育休期間・手当の計算での不明点は各所に問い合わせを
  10. あわせて読みたい

育休(育児休業)とは?産休との違いは?

育休(育児休業)とは?

育休には、育児休業と育児休暇があります。育児休業は、産休終了後から子どもの1歳の誕生日の前日まで休むことができる制度です。

育児・介護休業法という法律で定められた制度で、一定条件を満たした労働者が取得することができます。育児休暇はそれぞれの会社が独自に定めた制度で、取得条件などが会社によって異なります。

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育休と産休の違いは?

産休(産前産後休業)は、労働基準法で定められた制度です。産休と育休には、異なる部分がたくさんあります。産休はすべての女性労働者を対象としており、産後8週間は原則働くことができません。一方で育休は条件を満たす男女の労働者が対象となり、取得する期間は人によって異なります。産休は延長することができませんが、育休は条件を満たせば延長することができます。

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育休の開始日・終了日は産休期間を元に計算しよう

まずは出産予定日から産休期間を計算

産休(産前産後休業)の期間は、出産予定日(出産日)を元に計算します。出産予定日前の6週間が「産前休業」、出産予定日後の8週間が「産後休業」になります。産休を取得できる日数は、合わせて最長90日間です。

ただし産前6週間と産後8週間は、本人の申し出によって取得することができる最長期間です。このため産前休業を取らない人や産後6週間で職場に復帰する人もいます。人によって開始日と終了日が異なる点には、注意しましょう。

産休終了日を元に育休期間を計算

育休(育児休業)期間は、産休終了日を元に計算します。産休終了日の翌日が、育休開始日になります。育休期間は職場復帰をする時期により個人差があります。最長で子どもが1歳になる前日まで取得することができます。

最長の日数で計算すると、産後休業と育休を合わせて出産翌日から1年間休むことができます。

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育休の延長期間はどのように計算する?

育休は、原則として最大で子どもが1歳になる前日まで取得することができます。ただし保育園に入所できない場合など、一定の条件を満たせば育休を延長することができます。

従来は子どもが1歳6ヶ月になるまで延長可能でしたが、平成29年より最大で子どもが2歳になるまで延長できるようになりました。育休の延長は、1歳と1歳6ヶ月の半年ごとのタイミングで行います。

育休の延長期間は、1歳と1歳6ヶ月の誕生日を元に計算します。1歳のタイミングで延長した場合、延長期間は最大で6ヶ月になります。1歳半のタイミングでも延長した場合には、延長期間は合わせて1年間になります。

手当やボーナス、育休でもらえるお金・もらえないお金

手当(育児休業給付金)

育児休業中には、原則給料の支払いは行われません。このため育休中には「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。ただし育児休業給付金は、雇用保険への加入や勤続年数などの条件を満たす必要があります。給付金の支給額は、産休に入る前までの給料の額を元に計算します。

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ボーナス(賞与)

ボーナスは法律で定められた制度ではないため、会社によって規定が異なります。ボーナスを支給していない会社もあります。

就業規則、労使協定などで育休中はボーナスを支給しないという定めがなければ、基本的には支給される可能性が高いでしょう。ただしボーナスの査定対象期間に働いていない場合は、支給されません。いつごろ振り込まれるのか、いくらになるのかなどは会社に確認しましょう。

退職金

ボーナス同様に退職金に関しても、それぞれの会社で定めている制度です。退職金がない会社もあります。育休中に退職した場合の退職金の支給有無は、会社によって異なります。就業規則や労使協定などを確認しましょう。なお育児休業中に退職した場合、育児休業給付金はもらうことができなくなります。

失業手当(失業保険・失業給付)

基本手当・失業給付金・失業保険と呼ばれることもある「失業手当」は、仕事をやめた人を支援するために雇用保険から支払われる手当です。失業手当も条件を満たせば、育休中にもらうことができます。ただし育児ですぐに就職できない状態の場合には、支給対象外となります。不明点があれば、最寄りのハローワークに問い合わせましょう。

育休中にもらえるお金の計算方法

育休中にもらえるお金の額の計算式を知ろう

育休でもらえるお金の中では、「育児休業給付金(手当)」の計算方法を知りたいという人が多いでしょう。他にもボーナスや会社独自の手当などの計算式が知りたい人もいるかもしれません。

計算式が公開されているものに関しては、自分は育休中にだいたいどれくらいの金額をもらうことができるのかを知っておくと良いかもしれませんね。

手当(育児休業給付金)の計算方法

育児休業給付金でもらえる金額は、育休に入る前の給料の約67%から50%の金額になります。

育休に入る前の6ヶ月のあいだに支払われた給与を元に計算します。基準となるのはいわゆる手取り額ではなく、保険料などを引く前の支給額です。育児休業給付金の正確な計算式は、詳細はハローワークのサイトを参考にしましょう。

育休で免除・控除されるお金には何がある?

社会保険料

育休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、手続きをすれば免除されます。社会保険料免除の手続きは、会社が行います。

配偶者控除・配偶者特別控除

育休中に配偶者控除を受けるべきか悩む人は、少なくありません。該当年度の収入が一定額未満であれば、夫の扶養に入ることで節税になる場合もあるでしょう。ただし配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、さまざまな条件があります。不明点があれば、国税局や税務署などの専門の窓口に相談しましょう。

ふるさと納税で住民税・所得税を控除

昨今注目を集めている「ふるさと納税」を活用すると、住民税・所得税の控除を受けることができます。住民税の額は保育料に影響するため、認可保育園を利用する予定の場合には検討してみても良いでしょう。ただし産休・育休中は給与がないため、寄付上限には注意しましょう。

育休の期間や手当の計算はパート・派遣社員も同じ?

期間

育児休業に関しては、派遣社員・契約社員・パートといった雇用形態に関わらず基本的には期間は同じです。ただし公務員の場合は育休が3年取得できるように、会社によって独自の育児休暇を定めている場合があります。  

手当(育児休業給付金)

育児休業給付金は、給付をもらう際に一定の条件を満たす必要があります。雇用保険の加入や勤続年数など一定の条件を満たしていれば、雇用形態に関わらずお金をもらうことができます。

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二人目の育休のときには期間や手当に違いはある?

二人目の育休を取得する場合に注意が必要なのが、一人目の育休中に第二子の出産を予定しているケースです。第二子の産休に入るタイミングで、第一子の育休が終了になります。このため、二人目の産休中には育児休業給付金(手当)をもらうことができなくなります。

ただし二人目の育休を開始する時点で所定の条件を満たしていれば、二人目の育休手当をもらうことができます。

育休期間・手当の計算での不明点は各所に問い合わせを

育休の期間や手当、必要な手続きなど難しいものが多いため悩んでしまう人もいるでしょう。手当などでは細かな条件も存在するため、不明点があれば専門の窓口に相談するのが安心ですよ。

育休の期間については会社の総務(管理部門)、育児休業給付金については会社もしくはハローワークに確認しましょう。配偶者控除やふるさと納税については、国税局や税務署などの専門窓口に相談してみてくださいね。

※この記事は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。

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