【少子化対策】就労状況に関係なく保育所が利用できる?政府が利用要件の緩和を検討!
次元の異なる少子化対策の実現に向け、具体案となる「こども・子育て支援加速化プラン」を政府が発表しました。その中に盛り込まれたのが「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設です。保育所の利用要件を緩和してだれでも利用できるようにする制度の内容や開始の時期など、これまでに判明している情報を紹介します。
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目次
保育所の利用要件、緩和へ
政府が重要な政策として位置付けている少子化対策の原案が2023年3月31日に発表されました。そこに盛り込まれたのが、保育所の利用要件を緩和する「こども誰でも通園制度」です。
こども誰でも通園制度は、親が働いていなくても時間単位で保育所を利用できるようにする制度です。これまで要件を満たさず保育所に入れずにいた「無園児」や「未就園児」と呼ばれる子どもに支援を行き渡らせ、親子の孤立を防ぐことを狙いとしています。
利用要件の緩和とあわせて、保育士の配置基準を見直すことも明記されました。保育の質の向上を目指し、現行の「1歳児6人に対して保育士ひとり」から「5人にひとり」に、4~5歳児は「30人にひとり」から「25人にひとり」へと改善される見込みです。
現在の保育所の利用要件は?
現在、保育所を利用するためには「保育の必要性」について認定を受けなければなりません。認定を受けるのに必要な要件には一定時間以上働いていることや、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護などがあります。これらの理由から「保育に欠ける」、つまり家庭で保育することが難しいと判断された場合に保育所が利用できるのです。
ただし、これらの要件を満たしても、必ず保育所が利用できるとは限らないのが現状です。就労状況や世帯の形態などにより細かなランク付けがされ、優先順位の高い順から入園となるため、結果的に子どもを預けられず「無園児」となるケースが出ています。
2023年度からモデル事業がスタート
こども誰でも通園制度は、2023年度からモデル事業をスタートする予定です。実施施設には定員に空きのある保育所や空き教室がある保育所を想定しており、20~30施設から開始して将来的に全国への展開を目指します。
保育所を利用するための保育の必要性は問わず、就労していない保護者も対象です。週1~2日程度で定期的に子どもを預かり、保護者の支援にも取り掛かります。ゆくゆくは就労条件などの見直しも図りたい考えです。
当初予算としては2億円が想定されており、実施施設には自治体から助成金が支払われます。住んでいる自治体が対象となるか、モデル事業に参加する保育所が近くにあるかなど、最新情報を確認していきましょう。
保育所の利用緩和で負担軽減に期待
子どもを保育所に預けずに子育てをしている家庭では、幼稚園に入園する3歳までは自宅で面倒をみるというのが一般的なのではないでしょうか。このあいだひとりで子どもに向き合い、孤立感を強めてしまうケースも少なくありません。
これまでも自治体が一時預かりを実施してきましたが、保育所の利用要件が緩和されて定期利用が可能となれば、子育ての負担感はさらに軽減されることでしょう。子育てに余裕が生まれ、きょうだいの妊娠・出産に前向きになったり就労したりといった選択肢も広がります。
政府は「2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるラストチャンス」と考え、今後3年間を少子化対策に集中的に取り組む期間として、対策の強化に乗り出します。財源の確保に課題が残りますが、子どもたちの未来が明るい社会となるよう政策の実現を期待したいですね。
※この記事は2023年4月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。