母子手帳はいつもらう?交付される時期ともらい方を紹介!引っ越しの場合はどうする?
妊娠が判明してから、母子手帳をもらうタイミングを疑問に思う妊婦さんは多いのではないでしょうか。母子手帳は妊娠中から出産後までママと赤ちゃんの健康管理に欠かせないものです。ここでは母子手帳の交付手続きのタイミングや方法のほか、「未婚」「流産」「引っ越し」といったケースの対処法もお伝えします。
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目次
母子手帳はいつ交付される?妊娠何週目?
医療機関から周知がある
母子手帳をもらう時期は具体的に決められているわけではなく、医療機関の受診を経て医師から「もらってきてください」と言われたタイミングで交付を受けるママが多いです。医療機関で妊娠の届出書が発行される場合は、その届出書を持参して地域の行政窓口で母子手帳の交付を受けてください。病院で特に届出の発行がなかった場合は、市役所や区役所の窓口で妊娠届出書に必要事項を記入し、そのまま提出しましょう。
妊娠6週~11週頃が一般的
母子手帳の交付時期には個人差がありますが、妊娠週数でいうと約6週~11週頃でしょうか。赤ちゃんの心拍確認ができて出産予定日が算出された時期に、母子手帳の交付を受けるママが多いようです。
「妊娠が判明したら早めに母子手帳の交付を受けてください」と呼びかけている自治体もありますが、母子手帳をもらうための妊娠届出書には妊娠週数や出産予定日、医療機関名や医師の名前の記載を求められることがあるため、きちんと医療機関を受診してから医師の指示で交付を受けるようにしましょう。
母子手帳はどこでもらえる?
自治体の行政窓口で交付
母子手帳は妊娠判明後、自然に手渡されるものではありません。基本的に自分が住んでいる地域の市役所や区役所、保健福祉センターといった行政窓口に妊婦さん自身が出向き、妊娠の届出を提出してから交付されるものです。
自治体や医療機関によりますが、妊娠届出書の発行場所は医療機関でも、届出の提出先や母子手帳の交付場所は役所の窓口というように別の場所のケースがあります。また、市役所や区役所の窓口で妊娠届出書を提出しても「母子手帳の交付は保健福祉センターで」というように行政内の違う窓口で行われるケースもあります。後者のケースは交付の際に行政側が保健師や看護師との面談を設定している場合や、妊婦さん自身が育児相談を希望している場合に多くみられるようです。
妊娠中や子育てに嬉しいギフトがある場合も
母子手帳交付時に面接・面談を行った妊婦さんを対象に、地域によってはこども商品券や育児用品のカタログギフトなどをプレゼントしている場合があります。出産・子育て応援事業の一環として行われており、地域差があるため知らない妊婦さんも多いかもしれませんが、自分の住んでいる地域で行われているかHPなどでチェックしてみましょう。
母子手帳の発行申請に自分が行けない場合は?
つわりの症状で体調が優れず、妊婦さん自身が母子手帳の交付を受けられない場合はどうすれば良いのでしょうか。
多くの自治体では妊娠届出書の代理提出が認められています。その際に必要なものは一般的に、妊婦本人の個人番号(マイナンバー)、委任状、代理人の本人確認ができるもの、印鑑です。これらを持参すれば妊婦さん本人でなくでも母子手帳の交付を受けることができるようです。一部地域では、妊娠届出書を郵送やwebで受け付けてくれるところもあります。自分で母子手帳の交付を受けられない場合は、市役所や区役所のHPや窓口で確認してみましょう。
母子手帳の発行手続きに必要なものは?
一般的に母子手帳を交付してもらうために必要なものは、妊娠届出書とマイナンバーの確認書類、身元確認書類の3つである場合が多いようです。役所によっては、身元確認書類2点と印鑑が必要な場合もあるようです。
時間や曜日によって、母子手帳の交付に予約必須・予約優先としている窓口があります。せっかく足を運んだのに母子手帳を交付してもらえなかったというケースを避けるためにも、事前に地域の行政窓口の情報を集めておくようにしましょう。
また、仕事をしている妊婦さんは会社にも妊娠届出書を提出しなければならない場合があります。提出した後は妊娠届出書は返却してもらえないことが多いので、提出する前にコピーをとっておくようにしましょう。
「未婚」「流産」「引っ越し」こんなとき母子手帳はどうする?
未婚(入籍前)
未婚・入籍前でも妊婦さんは全員、母子手帳や補助券の交付を受けることができます。ただ交付を受けるために提出する妊娠届出書の夫の氏名欄や、母子手帳の表紙の保護者の氏名欄の書き方に戸惑う妊婦さんが多いかもしれません。
特に母子手帳は妊娠中から子どもが小学校に入学するまで使うものなので、自分の名前を結婚前の旧姓で記載することに抵抗がある人も多いようです。入籍まで時間があるようなら旧姓を鉛筆で書いたり、はがしやすいシールに旧姓を書いたりして入籍後に新姓を書き入れやすいよう工夫をしてみましょう。
流産
母子手帳を受け取った後に残念ながら妊娠継続ができなかった場合、母子手帳はどこかに返却すべきなのか気になる人がいるかもしれません。一般的に母子手帳を受け取った後に流産となってしまった場合、母子手帳の返却は不要です。人によってはそのまま手元に保管したり、持っておくのがつらい人は病院や水子供養に持参して処分してもらったりするようです。
中絶
中絶の場合も流産してしまったときと同様に、どこかに母子手帳を返却する義務はありません。ただし妊娠12週以降に胎児が死産した場合(流産・人口妊娠中絶を含む。)は、役所に死産届の提出が必要です。死産した日から7日以内に届け出ることが決められています。
双子
双子や三つ子といった多胎児を妊娠した場合はどうなるかというと、母子手帳は子ども一人につき一冊ずつ交付されます。そのため双子の合は2冊、三つ子の場合は3冊というように子どもの人数分の交付を受けるようにしましょう。
二人目・三人目妊娠時
二人目・三人目の妊娠時も基本的に多胎児と同じく、母子手帳は一人につき一冊ずつ交付されます。二人目・三人目の妊娠時でも一人目と同様に妊娠届出書を提出し交付の申請が必要です。きょうだいが多くて年齢が近いと、病院での受診の際に母子手帳を数人分持ち歩かなくてはならないママもいるかもしれません。二人用・三人用といった子ども全員の母子手帳が収納できる大容量の母子手帳ケースがあるので、こうしたアイテムを上手に活用しながらストレスなく持ち運びたいものですね。
引っ越し
引っ越しの予定があり、母子手帳をそのまま転居先でも使用できるか不安を感じる人がいるかもしれません。基本的に母子手帳の主要なページは全国共通です。そのため引っ越しをしても転居前の母子手帳はそのまま使用しても問題ありませんし、特別な手続きは必要ありません。
ただし母子手帳と一緒に交付される、妊婦健診の受診券や補助券は注意が必要です。妊婦健診の補助券などは自治体が独自で発行しているため、転居先で使用できなくなることが多分にあります。近隣の市町村への引っ越しの場合、そのまま補助券を使用できるケースもあるので、気になる人は転居先の自治体に確認してみましょう。
母子手帳の交付時期の体験談
筆者は妊娠6週のときに産婦人科の医師から「次の健診までに母子手帳をもらってきてくださいね」と言われました。自分が想定していたより早いタイミングでの言葉だったので、驚いたのを覚えています。区役所の窓口で自分の住所や生年月日、職業や出産予定日などを記入した妊娠届出書を提出し、そのまま同窓口で母子手帳や副読本一式をもらいました。各自治体によって差はあると思いますが、この一式のセットが意外にかさばり重かったので、母子手帳をもらいに行くときは念のため大きめのカバンで行くことをおすすめします。
母子手帳に目を通しておこう
母子手帳をもらう方法やタイミングは自治体や医師の判断により差があります。しかし、妊婦さんの健康状態や赤ちゃんの発育を記録することは全国共通です。母子手帳を受け取ったら一通り目を通し、記入できる欄は早めに記入しておくようにしましょう。ちょっとしたメモでも子どもが大きくなったときに振り返ると、きっと良い思い出になっていることでしょう。
※この記事は2021年7月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。